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無料低額宿泊所について

無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する「生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業」を行う施設のことです。

無料低額宿泊所を設置・運営する事業は、同法により、第2種社会福祉事業に位置づけられます(ただし、入所者が5人に満たないものは除きます(同条第4項第4号))。

同法第68条の2により、市町または社会福祉法人が宿泊所事業を開始したときは、事業開始から1か月以内に、国、都道府県、市町および社会福祉法人以外の者が宿泊所事業を開始するときは、その事業開始前に、都道府県知事への届出が必要です。

無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準

平成30年6月に法の一部が改正され、同年8月に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」(令和元年厚生労働省令第34号)が公布されました。

これを受けて滋賀県においては、「滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例」(令和2年3月30日滋賀県条例第5号)を制定しましたので、無料低額宿泊所を開設しようと考えている事業者におかれては、同条例等を十分に理解の上、その基準に適合した設備及び運営等を整備するようにしてください。

無料低額宿泊所の事業開始までの流れ

無料低額宿泊所を開設しようと考えている事業者におかれては、県および無料低額宿泊所の事業開始予定地を所管する福祉事務所等との事前の協議等が必要となりますので、「無料低額宿泊所の開設までの流れ」を参考に、無理のない開設までのスケジュール計画を策定下さい。

無料低額宿泊所の届出等について

滋賀県内(大津市を除く。)において、無料低額宿泊所を開設しようと考えている事業者におかれては、その事業の開始または変更等を行う場合には、法第68条の2から同条の4の定めるところにより、各種届出を行うことが必要となります。

滋賀県では、「無料低額宿泊所の届出等に係る事務取扱要綱」(令和6年6月1日施行)を制定しましたので、本要綱に基づき、各種届出を実施するようお願いします。

滋賀県内の無料低額宿泊所(令和6年8月1日現在)
滋賀県が届出を受けている無料低額宿泊所は以下のとおりです。
※滋賀県の所管は、大津市を除く滋賀県域になります。
運営者 施設名 施設所在地 連絡先
合同会社二階堂・サポ びわこ荘長浜 長浜市高月町宇根67-1 080-3128-5731

無料低額宿泊所への指導検査について

滋賀県では、大津市を除く滋賀県の区域に所在する、社会福祉法第2条第3項第8号の規定に基づく無料低額宿泊事業を行い、滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例(令和2年3月30日滋賀県条例第5号)第2項に規定する施設(無料低額宿泊所)について、社会福祉法第70条に基づき、関係法令を遵守しているかなど必要な指導を行い、より良いサービスの提供と適正な運営を確保することを目的として、指導検査を実施しています。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
電話番号:077-528-3513
FAX番号:077-528-4850
メールアドレス:[email protected]
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