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令和6年度在宅療養支援病院等整備事業費補助金について

滋賀県では、増大かつ多様化する在宅療養ニーズに対応できるよう、既存の在宅療養支援病院の機能強化と新規開設を支援するとともに、訪問診療を行うその他の病院の機能強化や地域の診療所が行う訪問診療をバックアップする機能の拡充を図るため、以下のとおり補助事業を実施します。

補助対象事業者

補助対象事業者は、次に掲げる要件をすべて満たす滋賀県内の病院です。(在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域医療支援病院等の病院)

  1. 訪問診療を行う実患者数を前年度よりも増加させる計画があること。
  2. 地域の診療所等のバックアップ体制を構築している、あるいは構築する計画があること。
  3. 地域住民への講演会や多職種・多機関連携の研修会など、住民啓発や地域連携に資する取組を実施あるいは計画していること。
  4. 「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等に基づく患者の意思決定支援や看取りに関する院内マニュアルを策定していること。

※ 診療所は本補助金の対象外です。 

補助対象事業

補助対象事業は、次に掲げる事業です。

  1. 訪問診療や往診等に必要となる訪問診療用備品(訪問診療用自動車、医療資器材、タブレット型コンピュータ)および院内拠点の環境整備に必要となる備品(webカメラ、マイク・スピーカー、大型モニタ)の整備(※1)
  2.  地域の連携促進に資する住民啓発の実施や多機関連携研修会、会議等の開催
  3. 意思決定支援や看取り機能を強化する研修会の開催

 (※1)助成対象は当該年度内に他の補助金により助成対象としていない備品に限ります。また、タブレット型コンピュータの購入に際しての助成対象は、購入したタブレット型コンピュータで滋賀県医療情報ネットワーク「びわ湖あさがおネット」を使用すること、および、購入したタブレット型コンピュータを法定耐用年数が経過するまで訪問診療の業務に使用することを宣誓できることを要します。

※ 対象経費は交付要綱に記載のとおり、報償費、旅費、需用費および備品購入費のみであり、交付決定があった日以後に支出した経費のみが対象となります。また、実績報告時には、支出を証する書類等の提出が必要ですので留意してください。

参考:訪問診療用備品の例(令和5年度実績)
  • 電子血圧計
  • ポータブル型超音波画像診断装置
  • ネブライザー 等

補助金交付の手続き

  1.  7月5日(金曜日)までに、滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課宛、事業計画書(様式第1号)を提出してください(メール提出可)。
  2. 期限後、県にて事業計画書の確認を行い、補助事業として適当と認めたときは、予算の範囲内で必要な調整(※2)を行ったうえで、補助金の額の内示を行います。
  3. 内示後、交付申請をしていただき、その後、交付決定となります。

(※2)調整に際しては、原則、令和3年度以降に本補助金の助成を受けていない病院を優先します。

要綱・様式

※必ず以下の最新様式をご使用ください。

お問い合わせ
健康医療福祉部 医療福祉推進課 在宅医療福祉・認知症施策推進係
電話番号:077-528-3522
FAX番号:077-528-4851
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