社会福祉法人(以下、「法人」という)による「地域における公益的な取組」については、社会福祉法第24条第2項の規定に基づき、平成28年4月から、当該取組の実施が法人の責務として位置づけられたところです。
法人においては、「地域における公益的な取組」の実践を通じて、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現を目指し、これまで培ってきた福祉サービスに関する専門性やノウハウ、地域の関係者とのネットワーク等を活かしながら、地域社会に積極的に貢献していくことが期待されています。
法第24条第2項に規定するとおり、次の3つの要件を全て満たすことが必要です。
1.社会福祉事業または公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること
2.日常生活または社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること
3.無料または低額な料金で提供されること
「社会福祉事業または公益事業を行うに当たって提供される福祉サービス」については、以下のような取組を指します(月に1回など必ずしも恒常的でない取組も含みます)。
・地域ニーズを踏まえ、公費を受けずに、新たな社会福祉事業又は公益事業を実施する場合や既存の社会福祉事業等のサービス内容の充実を図る場合
・行事の開催や環境美化活動、防犯活動など、間接的に社会福祉の向上に資する取組
・災害時に備えた福祉支援体制づくりや関係機関とのネットワーク構築に向けた取組等、福祉サービスの充実を図るための環境整備に資する取組
「地域における公益的な取組」については、地域の実情に応じて現に多様な取組が行われていますが、例えば以下のような取組事例があります。
・子育て交流広場の設置
・ふれあい食堂の創設
・高齢者の住まい探しの支援
・障害者の継続的な就労の場の創出
・複数法人の連携による生活困窮者の自立支援
県内の法人における取組(令和4年4月1日現在)は、添付ファイルのとおりです。
取組の詳細は、下記リンク先「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」から、該当する法人の現況報告書を検索いただき、「11-2.地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)」をご参照ください。
https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do