生活保護制度は、資産、能力等を活用してもなお生活に困窮する者に対して、憲法第25条に規定する理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を無差別平等に保障するとともに、その自立を助長することを目的としており、国民が安心して生活を送るために欠くことのできない「国民生活の最後のセーフティネット」といえます。
生活保護制度の設計や基準設定は国の責任において実施されていますが、運営については各実施機関(市においては福祉事務所、町にあっては健康福祉事務所)が担っています。
各実施機関においては、生活保護受給者の実情に応じて、生活保護受給者がその能力を最大限に発揮し、その能力に応じた自立(経済的自立、日常生活自立、社会生活自立)が果たせるよう支援を実施します。
国民の権利を保障する全ての方の制度ですので、ためらわずにご相談ください。
●扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。また、扶養照会は、機械的にすべての扶養義務者に照会しているものではありません。
次の(例)のように、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には直接の照会は行わない取扱いとしております。
(例)
・当該扶養義務者が、被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)、未成年者、概ね70歳以上の高齢者
・当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られているなどの著しい関係不良の場合等
・当該扶養義務者と10年程度音信不通
・夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等
※上記はあくまで例示であり、直接当てはまらない場合においても、これらの例示と同等のものと判断できる場合は、「扶養義務の履行が期待できない者」に該当するものとして取り扱うこととなります。
●住むところがない人でも申請できます。
・まずは現在いる場所のお近くの実施機関へご相談ください。
・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
●持ち家がある人でも申請できます。
・利用しうる資産を活用することは要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずは実施機関へご相談ください。
●必要な書類が揃っていなくても申請はできます。実施機関とご相談ください。
管轄区域 | 実施機関名 | 窓口 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大津市 | 大津市 | 福祉子ども部生活福祉課 | 077-528-2743 |
彦根市 | 彦根市 | 福祉保健部社会福祉課 | 0749-23-9590 |
長浜市 | 長浜市 | 健康福祉部社会福祉課 | 0749-65-6519 |
近江八幡市 | 近江八幡市 | 福祉保険部援護課 | 0748-36-5508 |
草津市 | 草津市 | 健康福祉部生活支援課 | 077-561-2361 |
守山市 | 守山市 | 健康福祉部健康福祉政策課 | 077-582-1123 |
栗東市 | 栗東市 | 健康福祉部社会福祉課 | 077-551-0490 |
甲賀市 | 甲賀市 | 健康福祉部生活支援課 | 0748-69-2160 |
野洲市 | 野洲市 | 健康福祉部社会福祉課 | 077-587-6024 |
湖南市 | 湖南市 | 健康福祉部社会福祉課 | 0748-71-2327 |
高島市 | 高島市 | 健康福祉部社会福祉課 | 0740-25-8120 |
東近江市 | 東近江市 | 健康福祉部生活福祉課 | 0748-24-5644 |
米原市 | 米原市 | 健康福祉部社会福祉課 | 0749-55-8102 |
蒲生郡 | 東近江健康福祉事務所 | 生活保護係 | 0748-22-1254 |
愛知郡・犬上郡 | 湖東健康福祉事務所 | 生活保護係 | 0749-21-0282 |
生活保護法には、制度を運用するにあたって、遵守しなければならない基本原理と、制度を具体的に実施する場合の原則が定められています。
生活保護は、原則として申請に基づいて開始されることとなっており、本人またはその扶養義務者などが、保護の実施機関に申請することとなっています。
保護の申請があれば、保護の実施機関は、生活に困窮することになった経緯をはじめ、資産などを調査し、保護を開始するかどうかを決定することになります。
扶助名 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 衣食その他日常生活に必要な費用 |
住宅扶助 | 家賃、間代、地代あるいは住宅の維持補修に必要な費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な費用 |
医療扶助 | 医療費 |
介護扶助 | 介護サービスを受けるために必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 小規模事業を営むための費用、あるいは技能修得、就職支度に必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
保護の要否と程度は、最低生活費と収入との対比で決定されます。
なお、最低生活費は、社会、経済の情勢により国が決めることになっています。
保護の方法には居宅保護と施設入所による保護があります。
被保護者に対する扶助は、その者の居宅において行うことが原則です。また、その扶助は毎月はじめに現金で渡すこと(金銭給付)を原則としていますが、医療扶助や介護扶助など金銭給付が適当でないものは、直接に医療や介護サービスなどを受けてもらうこと(現物給付)により支給されます。
居宅生活が困難で、事情によっては施設入所によらなければ法の目的が達せられない場合があり、この場合は施設入所により保護を行います。
滋賀県には、身体上、または精神上に著しい障害があるため、居宅での日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて保護を行う救護施設が5ヶ所あります。
設置経営主体 | 施設名 | 所在地 | 入所定員 |
---|---|---|---|
社会福祉法人 | ひのたに園 | 蒲生郡日野町 | 90人 |
社会福祉法人 | 滋賀保護院 | 大津市 | 100人 |
社会福祉法人 | さわやか荘 | 高島市 | 50人 |
社会福祉法人 | 橡生の里 | 高島市 | 160人 |
社会福祉法人 | 角川ヴィラ | 高島市 | 200人 |
保護は最低生活の維持のための給付であり、またその費用はすべて国民の税金により賄われていますから、それらに対応して被保護者には、特別の権利が与えられている一方、義務も課せられています。
相談窓口 | 電話番号 |
---|---|
滋賀県庁健康医療福祉部健康福祉政策課 | 077-528-3513 |