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生活保護制度について

生活保護制度は、資産、能力等を活用してもなお生活に困窮する者に対して、憲法第25条に規定する理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を無差別平等に保障するとともに、その自立を助長することを目的としており、国民が安心して生活を送るために欠くことのできない「国民生活の最後のセーフティネット」といえます。
生活保護制度の設計や基準設定は国の責任において実施されていますが、運営については各実施機関(市においては福祉事務所、町にあっては健康福祉事務所)が担っています
各実施機関においては、生活保護受給者の実情に応じて、生活保護受給者がその能力を最大限に発揮し、その能力に応じた自立(経済的自立、日常生活自立、社会生活自立)が果たせるよう支援を実施します。
国民の権利を保障する全ての方の制度ですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の申請について、よくある誤解

●扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。また、扶養照会は、機械的にすべての扶養義務者に照会しているものではありません。
次の(例)のように、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には直接の照会は行わない取扱いとしております。
(例)
・当該扶養義務者が、被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)、未成年者、概ね70歳以上の高齢者
・当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られているなどの著しい関係不良の場合等
・当該扶養義務者と10年程度音信不通
・夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等
※上記はあくまで例示であり、直接当てはまらない場合においても、これらの例示と同等のものと判断できる場合は、「扶養義務の履行が期待できない者」に該当するものとして取り扱うこととなります。

●住むところがない人でも申請できます。
・まずは現在いる場所のお近くの実施機関へご相談ください。
・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

●持ち家がある人でも申請できます。
・利用しうる資産を活用することは要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずは実施機関へご相談ください。

●必要な書類が揃っていなくても申請はできます。実施機関とご相談ください。

生活保護に関する相談、申請窓口

実施機関(相談、申請窓口)
管轄区域 実施機関名 窓口 電話番号
大津市 大津市 福祉子ども部生活福祉課 077-528-2743
彦根市 彦根市 福祉保健部社会福祉課 0749-23-9590
長浜市 長浜市 健康福祉部社会福祉課 0749-65-6519
近江八幡市 近江八幡市 福祉保険部援護課 0748-36-5508
草津市 草津市 健康福祉部生活支援課 077-561-2361
守山市 守山市 健康福祉部健康福祉政策課 077-582-1123
栗東市 栗東市 健康福祉部社会福祉課 077-551-0490
甲賀市 甲賀市 健康福祉部生活支援課 0748-69-2160
野洲市 野洲市 健康福祉部社会福祉課 077-587-6024
湖南市 湖南市 健康福祉部社会福祉課 0748-71-2327
高島市 高島市 健康福祉部社会福祉課 0740-25-8120
東近江市 東近江市 健康福祉部生活福祉課 0748-24-5644
米原市 米原市 健康福祉部社会福祉課 0749-55-8102
蒲生郡 東近江健康福祉事務所 生活保護係 0748-22-1254
愛知郡・犬上郡 湖東健康福祉事務所 生活保護係 0749-21-0282

生活保護制度の基本的な考え方

生活保護法には、制度を運用するにあたって、遵守しなければならない基本原理と、制度を具体的に実施する場合の原則が定められています。

原理

  1. 国家責任による最低生活保障の原理
    この制度は、生活に困窮する国民の保護を、国がその直接の責任において実施し、単に最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者の将来における自立の助長を図ることを目的としています。
  2. 無差別平等の原理
    すべての国民は、要保護状態になった原因の如何は一切問わず、法律に定める要件を満たす限り、無差別平等に生活保護を受けられることになっています。
  3. 最低生活保障の原理
    この制度で保障する最低生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないこととされています。
  4. 保護の補足性の原理
    保護は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先することとされています。

原則

  1. 申請保護の原則
    この制度による保護は、要保護者自身か、その扶養義務者、あるいは同居の親族の申請により、はじめて開始されることを原則としています。
    ただし、急病等の急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、職権により、必要な保護を行うことができることになっています。
  2. 基準及び程度の原則
    保護の具体的な実施にあたっては、厚生労働大臣が保護の基準を定め、要保護者の需要を基にして、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うことを原則としています。
    また、この基準は、国民の最低限度の生活水準を示すものであり、要保護者の年齢、世帯構成、所在地域その他保護の種類に応じ、必要な事情を考慮して定められることになっています。
  3. 必要即応の原則
    要保護者の生活は、年齢や健康状態など、個々の事情の相違を考慮して、有効かつ適切に行われることを原則としています。
  4. 世帯単位の原則
    我が国の生活実態に鑑み、世帯を単位として経済生活が営まれていることから、保護の要否や程度を決定するときは、世帯を単位とすることを原則としています。 

生活保護の手続、種類

生活保護は、原則として申請に基づいて開始されることとなっており、本人またはその扶養義務者などが、保護の実施機関に申請することとなっています。
保護の申請があれば、保護の実施機関は、生活に困窮することになった経緯をはじめ、資産などを調査し、保護を開始するかどうかを決定することになります。

保護の種類

生活保護の種類
扶助名 内容
生活扶助 衣食その他日常生活に必要な費用
住宅扶助 家賃、間代、地代あるいは住宅の維持補修に必要な費用
教育扶助 義務教育に必要な費用
医療扶助 医療費
介護扶助 介護サービスを受けるために必要な費用
出産扶助 出産に必要な費用
生業扶助 小規模事業を営むための費用、あるいは技能修得、就職支度に必要な費用
葬祭扶助 葬祭に必要な費用

保護の要否と程度

保護の要否と程度は、最低生活費と収入との対比で決定されます。
なお、最低生活費は、社会、経済の情勢により国が決めることになっています。

最低生活費と収入との対比の図

保護の方法

保護の方法には居宅保護と施設入所による保護があります。

居宅保護

被保護者に対する扶助は、その者の居宅において行うことが原則です。また、その扶助は毎月はじめに現金で渡すこと(金銭給付)を原則としていますが、医療扶助や介護扶助など金銭給付が適当でないものは、直接に医療や介護サービスなどを受けてもらうこと(現物給付)により支給されます。

施設保護

居宅生活が困難で、事情によっては施設入所によらなければ法の目的が達せられない場合があり、この場合は施設入所により保護を行います。
滋賀県には、身体上、または精神上に著しい障害があるため、居宅での日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて保護を行う救護施設が5ヶ所あります。

施設一覧
設置経営主体 施設名 所在地 入所定員
社会福祉法人 ひのたに園 蒲生郡日野町 90人
社会福祉法人 滋賀保護院 大津市 100人
社会福祉法人 さわやか荘 高島市 50人
社会福祉法人 橡生の里 高島市 160人
社会福祉法人 角川ヴィラ 高島市 200人

被保護者の権利と義務

保護は最低生活の維持のための給付であり、またその費用はすべて国民の税金により賄われていますから、それらに対応して被保護者には、特別の権利が与えられている一方、義務も課せられています。

権利

義務

  1. 不利益変更の禁止
    正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。
  2. 公課の禁止
    保護金品を標準として、租税その他の公課を課せられることはありません。
  3. 差押えの禁止
    既に給付を受けた保護金品またはこれを受ける権利を差し押さえられることはありません。
  1. 譲渡の禁止
    保護を受ける権利を譲り渡すことはできません。
  2. 生活上の義務
    被保護者は、常に、その能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他の生活の維持、向上に努めなければなりません。
  3. 届出の義務
    被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、または、居住地や世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関に届け出なければなりません。
  4. 指示等に従う義務
    保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示を行うことができることになっています。
    被保護者は、保護の実施機関からこれらの指導または指示を受けたときは、これに従う義務があります。
    なお、これらの指導または指示があったにもかかわらず、これに従わないときは、保護の実施機関は保護の変更、停止または廃止をすることができることになっています。

生活保護にかかる不服申立てを行う場合

相談窓口
相談窓口 電話番号
滋賀県庁健康医療福祉部健康福祉政策課 077-528-3513
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
電話番号:077-528-3513
FAX番号:077-528-4850
メールアドレス:[email protected]