社会福祉士養成施設の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が、学校以外にあっては都道府県知事が行っています。
社会福祉士養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてその申請書又は届出書を、都道府県知事に対して提出しなければなりません。
必要な提出書類及び提出期限については、以下の整理表をご確認下さい。
新規設置
学則
修業年限
養成課程
入学定員(編入学定員)
その他
校舎の各室の用途及び面積
設置者の名称及び主たる事務所の所在地
養成施設の名称及び位置
教員
実習施設等(指導者含む)の変更
通信課程
通信養成を行う地域
面接授業の実施期間における講義室等の使用承諾
課程修了の認定方法
業務報告書