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寄付金の税額控除制度の創設に伴う税額控除対象法人の証明手続きについて

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額が控除される制度ができ、平成23年分から適用されています。

つきましては、要件を満たし制度の適用を希望する社会福祉法人(県所轄法人に限る)に対して証明書を発行しますので、下記により所管課あてに申請をしてください。

なお、税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後の5年間は証明に係る手続きは必要ありません。

※平成28年改正により、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられました。

1 制度の概要

これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、2の要件を満たす法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加え、税額控除制度との選択が可能となり、平成23年分から適用されています。

【税額控除制度の概要】

(税額控除対象寄附金 - 2,000円)×40%=控除対象額 (所得税額から控除)

  • 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額

注:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となる。

  • 控除額は、所得税額の25%を限度とする。

2 税額控除対象法人の要件

(1) 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。

<要件1>

3,000 円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100 人以上いること。ただし、次の1.又は2.に掲げる場合には、それぞれ1.または2.に定めるとおりとすること。

1. 実績判定期間内に特定学校等(注1)の定員等の総数が5,000 人未満の会計年度がある場合(特定学校等の定員等の総数が0である場合の会計年度は除く。)、当該事業年度の判定基準寄附者(注2)数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。

(ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×5000)/定員等の総数(当該定員等の総数が500 未満の場合は500)

(イ)寄附金額が年平均30万円以上

2. 実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用(注3)の額の合計額が1億円未満の会計年度がある場合、当該会計年度の判定基準寄附者(注2)数は(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。

(ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×1億)/社会福祉事業に係る費用(1,000 万円未満の場合は1,000 万円)

(イ)寄附金額が年平均30 万円以上

(注1)特定学校等とは租税特別措置法施行令(以下「租特令」という。)第26 条の28 の2第3項第4号に規定する特定学校等をいい、具体的には次のとおり。

イ 所得税法施行令第217 条第4号に規定する学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園法をいう。)、専修学校及び各種学校

ロ 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第8項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第10 項に規定する小規模保育事業が行われる施設

ハ 児童福祉法第37 条に規定する乳児院、同法第38 条に規定する母子生活支援施設、同法第39 条第1項に規定する保育所、同法第41 条に規定する児童養護施設、同法第42 条第1号に規定する福祉型障害児入所施設、同条第2号に規定する医療型障害児入所施設、同法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設及び同法第44 条に規定する児童自立支援施設

(注2)判定基準寄附者とは、租特令第26 条の28 の2第5項第5号に規定する判定基準寄附者をいい、基本的に3,000 円以上の寄附金を支出した者をいう。

(注3)社会福祉事業に係る費用とは、社会福祉法人会計基準(平成28 年厚生労働省令第79 号)第23 条第2項に規定する事業活動内訳表のうち、社会福祉事業区分における、サービス活動増減の部の費用に計上する額及びサービス活動外増減の部の費用に計上する額の合計額をいう。

<要件2>

経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。

(2) 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

(3) 寄付者名簿を作成し、これを保存していること。

3 証明手続について

税額控除制度対象法人であることの証明を受けようとする滋賀県所管の社会福祉法人は、上記2(1)の要件に応じて、それぞれ以下の書類を添付して下記あて申請してください。

(1)<要件1>に係る申請書類

  • 寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳(写)(原本証明のこと)

(2)<要件2>に係る申請書類

  • 寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳(写)(原本証明のこと)
  • 経常収支金額が確認できる決算書類(写)

税額控除対象制度の内容、手続等の詳細

申請先

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
TEL:077-528-3512
FAX:077-528-4850

医療福祉推進課
TEL:077-528-3523
FAX:077-528-4851

障害福祉課
TEL:077-528-3541
FAX:077-528-4853

子ども・青少年局
TEL:077-528-3557
FAX:077-528-4854

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
電話番号:077-528-3510
FAX番号:077-528-4850
メールアドレス:[email protected]
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