文字サイズ

滋賀県健康福祉サービス評価システム

「健康福祉サービス評価」は、事業者が自らのサービスについて評価する「自己評価」、事業者でも利用者でもない第三者の評価機関が評価する「第三者評価」等があり、事業者自らの取組により、健康福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用者によるサービス選択に資することを目的とするものです。
滋賀県では、平成12年度から健康福祉サービス評価システムの構築をめざして検討を進め、平成15年3月、「本県における健康福祉サービス評価システムの推進について(平成14年度検討報告書)」をとりまとめました。
さらに、平成15年度には、平成14年度検討報告書に基づき、健康福祉サービス評価システムの推進体制として、利用者、事業者、行政のメンバーからなる「滋賀県健康福祉サービス評価システム推進委員会」を設置し、推進方策のさらなる取り組みを進めてきたところです。
平成16年度からは、推進委員会において、第三者評価の本格実施に向けた推進方策の検討を行い、平成17年12月に「滋賀県健康福祉サービス第三者評価システムの推進方策について」をとりまとめました。この報告書に基づき、第三者評価システムの整備を進めてきましたが、この度、評価業務を行う第三者評価機関を認定しました。

事業所におかれましては、第三者評価を積極的に受審され、サービスの向上と利用者への情報提供に努めてください。
福祉サービスの質の向上に向けた取り組みは、福祉サービスを提供する施設・事業所の大切な責務です。
滋賀県では、「健康福祉サービス評価」の推進に努める中、まず、「自己評価」について、全施設・事業所において実施されるよう取り組みを進めています。

サービス評価の標準的な流れ

自己評価の標準的な流れは1から5までになります。6以降は第三者評価を行う場合に行います。第三者評価を受ける場合でも、自己評価は事前に行う必要がありますので、1から順に行ってください。

1 評価委員会の設置

  • 事業所長は職員で構成するサービス評価委員会を事業所内に設置します。
  • 委員は事業所長の選任、職員の合議により選出しますが、経験年数や職種のバランスに考慮します。

2 評価基準の選定


滋賀県では、各分野の種別ごとに共通の評価基準を定めています。

3 学習会・説明会の開催

  • 評価委員を対象に、サービス評価の理解に関する学習会を実施します。

4 評価基準による評価

  • 合議制…評価委員会における合議により評価結果をまとめます。
  • 担当制…担当する評価項目を評価し、委員会で結果をまとめる。

5 評価の決定

  • 4でまとめた結果は、全職員に伝え、結果に対する意見や疑義を把握し、必要があれば評価結果を再検討します。
  • 評価委員会は、決定した評価結果を事業所長等に報告します。

6 第三者評価機関の決定

  • 認証を受けた第三者評価機関を比較・選定し、評価機関を決定する。
  • 事業所と第三者評価機関は契約内容に同意し、契約を締結する。

7 評価方法の協議

  • 事業所と評価機関は、評価に際しての具体的な方法、利用者調査の有無、スケジュール等を調整します。

8 書面調査

  • 評価機関は、事業所概要を把握できる資料と自己評価結果を事前に提出を求め、事業所の概要を把握するとともに、自己評価の結果を確認する。

9 訪問調査

  • 事業所における書面等による調査
  • 事業所における職員(または利用者)への面接による調査
  • 事業所見学による確認

10 評価結果の取りまとめ

  • 評価機関は、評価調査者の合議により評価結果を取りまとめる。
  • 事業所は、評価結果を基にしてサービスの改善計画を作成する。

11 評価結果の公表


評価機関は、県に対して評価結果を報告し、また、評価結果を公表する。

  • 事業所は、評価結果を公表する。

参考資料

関連リンク

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
電話番号:077-528-3510
FAX番号:077-528-4850
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。