「健康福祉サービス評価」は、事業者が自らのサービスについて評価する「自己評価」、事業者でも利用者でもない第三者の評価機関が評価する「第三者評価」等があり、事業者自らの取組により、健康福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用者によるサービス選択に資することを目的とするものです。
滋賀県では、平成12年度から健康福祉サービス評価システムの構築をめざして検討を進め、平成15年3月、「本県における健康福祉サービス評価システムの推進について(平成14年度検討報告書)」をとりまとめました。
さらに、平成15年度には、平成14年度検討報告書に基づき、健康福祉サービス評価システムの推進体制として、利用者、事業者、行政のメンバーからなる「滋賀県健康福祉サービス評価システム推進委員会」を設置し、推進方策のさらなる取り組みを進めてきたところです。
平成16年度からは、推進委員会において、第三者評価の本格実施に向けた推進方策の検討を行い、平成17年12月に「滋賀県健康福祉サービス第三者評価システムの推進方策について」をとりまとめました。この報告書に基づき、第三者評価システムの整備を進めてきましたが、この度、評価業務を行う第三者評価機関を認定しました。
事業所におかれましては、第三者評価を積極的に受審され、サービスの向上と利用者への情報提供に努めてください。
福祉サービスの質の向上に向けた取り組みは、福祉サービスを提供する施設・事業所の大切な責務です。
滋賀県では、「健康福祉サービス評価」の推進に努める中、まず、「自己評価」について、全施設・事業所において実施されるよう取り組みを進めています。
自己評価の標準的な流れは1から5までになります。6以降は第三者評価を行う場合に行います。第三者評価を受ける場合でも、自己評価は事前に行う必要がありますので、1から順に行ってください。
滋賀県では、各分野の種別ごとに共通の評価基準を定めています。
評価機関は、県に対して評価結果を報告し、また、評価結果を公表する。