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援護に関する各種手続き方法

国庫債券にかかる手続きについて

●手続き一覧
こんなとき 必 要 な 書 類 等 提 出 先
国債の記名者の死亡(国債の記名者が死亡し、未償還金があるとき、国債の記名を変更することにより、記名者の相続人が残りの償還金を受け取ることができます) 1. 記名国債証券記名変更請求書2. 国債3. 記名者の死亡を証明できる戸籍書類4. 相続人であることが証明できる戸籍書類5. 印鑑 償還金支払場所(郵便局)
償還金の支払場所の変更 1. 償還金支払場所変更請求書2. 国債3. 印鑑 新償還金支払場所(郵便局)または旧償還金支払場所(郵便局)
届出印の変更 1. 改印届2. 国債3. 旧印鑑(印鑑を紛失したために変更する場合は不要)4. 新印鑑 償還金支払場所(郵便局)
国債の紛失 1. 証券(利賦札)滅紛失届2. 印鑑※手続後国債が発見された場合は「滅紛失証券発見届」を提出すること。 日本銀行本支店または代理店(郵便局でも取次ぎは可能)※事前に、国債の名称、記号、証券番号と残りの賦札枚数を確認の上、手続きを行ってください。
国債の破損 1. 汚染き損証券引換請求書2. 国債3. 印鑑 日本銀行本支店または代理店(郵便局でも取次ぎは可能)
国債の償還金の受け取り方法を口座振り込みに変更 償還金支払場所を郵便局として指定している場合は、償還金を貯金通帳に振り込むことができます。詳細は郵便局にお問い合わせください。(日本銀行本支店、代理店では、口座振り込みの取扱いは行っていません。) 償還金支払場所(郵便局)

※各請求書・各届の用紙は、提出先機関に置いてあります。

特別買上償還について

生活保護法による生活保護を受けているか、または著しく生活に困窮している者で福祉事務所長が保護を要する状態に陥るおそれがあると認める者および記名者が死亡し、その財産を管理する者による国債の換価が相続債権者および受遺者に対する弁済に不可欠であると認められる場合、支払期日前に国債のすべての残りの賦札について一定の利率で割り引かれた金額で特別買上償還を受けることができます。
ただし、この取扱いができる国債は、財務省が告示する国債に限られます。

提出書類

  • 買上償還申込書(市町援護主管課に備え付け)
  • 生活困窮者である旨の福祉事務所長の証明書

※相続財産を管理する者の場合は、「買上償還申込書」「審判書謄本等」「弁済に不可欠であることが判断できる財産目録」が必要

◎請求書類提出先

滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課
〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1-1
TEL 077-528-3514

担保貸付について

国債の記名者が事業資金を必要とする場合、国債を担保に日本政策金融公庫から貸付を受けることができます。

提出書類

  • 借入申込書(市町援護主管課または日本政策金融公庫に備え付け)

◎請求書類提出先

居住地の市町援護主管課(内申書を付けて県健康福祉政策課に進達)
※決定通知は日本政策金融公庫から直接請求者に送付されます。

※日本政策金融公庫

大津支店 〒520-0051 大津市梅林1-3-10(滋賀ビル) TEL:077-524-1656

彦根支店 〒522-0075 彦根市佐和町11-34 TEL:0749-24-0201

恩給・援護年金等にかかる手続について

●恩給受給者
こんなとき 提 出 書 類 提 出 先
受給者の死亡 直接、総務省に申し出ること 総務省 政策統括官(恩給担当)【恩給相談窓口】TEL:03-5273-1400(直)
住所の変更 届出の必要なし(年金・恩給等支払通知書等は住民登録先に送付される)
振込先口座の変更 振込先口座変更届
証書の紛失・損傷 恩給証書再交付申請書

※届出用紙は、総務省のホームページ、電子政府の総合窓口ホームページから印刷することができます。
また、総務省に申し出ると、届出用紙が送付されます。
※受給者死亡を申し出ると、未支給の恩給がある場合は手続きに必要な書類が総務省より送付されます。
また、扶助料受給権者がいる場合は、扶助料受給手続きに必要な書類が送付されます。
※なお、失権届、住所変更届、恩給証書再交付申請については、総務省のホームページからオンラインでの申請も可能です。
(メールアドレス:[email protected]

●援護年金受給者
こんなとき 提 出 書 類 提 出 先
受給者の死亡 直接、厚生労働省に申し出ること 厚生労働省社会・援護局援護課TEL:03-5253-1111(代)(障害年金:障害年金係)内線 3425(遺族年金:審査室)内線 3435
住所の変更 届出の必要なし(援護年金支給通知書等は住民登録先に送付さ れる)
振込先口座の変更 直接、厚生労働省に申し出ること
氏名の変更 氏名等変更届、証書、戸籍書類
証書の紛失・損傷 証書等再交付申請書

※届出用紙は、電子政府の総合窓口ホームページから印刷することができます。
また、厚生労働省に申し出ると、届出用紙が送付されます。
※受給者死亡を厚生労働省に申し出ると、未支給の年金がある場合は手続きに必要な書類が厚生労働省より送付されます。
また、障害年金受給者が死亡し、遺族年金受給権者がいる場合は、遺族年金受給手続きに必要な書類が送付されます(提出先は居住市町)。

●恩給証書等の記号について
恩 給 法 に よ る も の 援 護 法 に よ る も の
恩 給 等 証書記号 年 金 等 証書記号
普通恩給 りい・かい 障害年金 給ア
増加恩給 りろ・かろ 遺族年金 給イ
傷病年金 りへ・かへ 遺族給与金 給ウ
特例傷病恩給 りち・かち 平病死遺族年金 給イ
普通扶助料 りは・かは 平病死遺族給与金 給ウ
公務扶助料 りに・かに 障害者遺族特例年金 給イ
特例扶助料 りと・かと 障害者遺族特例給与金 給ウ
増加非公死扶助料 りほ・かほ
傷病者遺族特別年金 りり・かり

※ 受けておられる年金等が判らない時は記号により判断してください。

その他、各種給付金の問合せについて

旧陸海軍の軍人・準軍人または軍属(以下、「旧軍人」という。)に関する各種給付金については、終戦当時に本籍があった都道府県で管理しています。
旧軍人ご本人または各種給付金の請求者からの依頼により、受給状況を調査し、情報を電話または書面でお知らせすることができます。
 

【問合せ方法】

  1. 電話で以下の内容をお知らせください。
    • 問合せ主は旧軍人ご本人、または各種給付金の請求者であること
    • 旧軍人の氏名(漢字、読み方)、旧姓
    • 旧軍人の生年月日
    • 旧軍人の終戦当時の本籍地
※問合せ先
機 関 名 電 話
県庁健康福祉政策課 077(528)3514

兵籍簿等の情報提供について

【請求方法】

  1. 電話で履歴の有無について調査の依頼をしてください。 その際、以下の内容をお知らせください。
    • 問合せ主は旧軍人ご本人、または六親等内の血族、三親等内の姻族であること
    • 旧軍人の氏名(漢字、読み方)、旧姓
    • 旧軍人の生年月日
    • 旧軍人の終戦当時の本籍地
  2. .履歴の有無について返答を得たのち、履歴があった場合は以下のものを担当課あてに郵送にて提出してください。
    • 兵籍簿等情報提供申請書
    • 委任状(委任される場合)
    • 旧軍人と問合せ主との続柄が確認できる戸籍の写し
    • 問合せ主の現住所を確認できる運転免許証または健康保険証等の写し
※問合せ先・郵送先
機 関 名 所 在 地 電 話
県庁健康福祉政策課援護係 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 077(528)3514

※海軍の取扱い

旧海軍の方の資料は厚生労働省が管理しています。履歴の確認を希望される方は同省にお問合せください。

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局業務課 調査資料室 資料第2係
電話 代表 03-5253-1111 内線 3487

相談窓口について

●県、国関係(市町は各援護主管課が窓口です)
機 関 名 所 在 地 電 話
県庁健康福祉政策課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 077(528)3514
総務省政策統括官(恩給担当)(代表) 〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1※恩給相談窓口 03-5273-1400 03(3202)1111
厚生労働省社会・援護局(代表) 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 03(5253)1111
総務省大臣官房総務課管理室 〒100-8926 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 03(5253)5181
●関係団体
名 称 所 在 地 電 話
(一財)滋賀県遺族会 〒520-0044 大津市京町四丁目3-28(滋賀県厚生会館1階) 077(522)7227
(一財)全国強制抑留者協会 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-2 03(3261)6565

※ご用件がある場合は県庁健康福祉政策課へお問い合わせください。

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康福祉政策課 援護係
電話番号:077-528-3514
FAX番号:077-528-4850
メールアドレス:[email protected]