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建築基準法に基づく各種制限

注意事項

このページは特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)内における取扱いです。

上記市町以外の市は、それぞれ独立した特定行政庁になりますので、各市の担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

下記市町以外は各特定行政庁へお問い合わせください。
担当部署 管轄(市町) 連絡先
甲賀土木事務所 管理調整課 栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町 0748-63-6163
湖東土木事務所 管理調整課 愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市 0749-27-2250
高島土木事務所 管理調整課 高島市 0740-22-6046
県庁交通まちづくり部建築開発課 上記市町(注意1) 077-528-4258

(注意1)4階建て以上、または延べ面積2,000平方メートル以上のもの。左記規模以外は各土木事務所が所管しています。

目次

各種制限について

建築基準法第22条区域について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)の一部について建築基準法第22条に基づく区域を指定しています。

詳しくは「建築基準法第22条の規定による区域の指定(滋賀県ホームページ)」をご確認ください。

建築基準法に基づく道路種別について

建築基準法第42条第1項1号および建築基準法第1項第2号に基づく道路に該当するかついては、下記フロー図を参考にしてください。判断が難しい場合は甲賀・湖東・高島土木事務所へお問い合わせください。

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)が指定する道路(建築基準法第42条第1項第4号、同項5号、同条第2項)については「指定道路図(滋賀県ホームページ)」をご確認ください。

・第42条第1項第1号道路(道路法による道路)

一般国道、都道府県道及び市町村道で、幅員4メートル以上のもの。公道であっても形態が存在しない場合や幅員が4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しないこともあるので注意が必要です。

・第42条第1項第2号道路(都市計画法等による道路)

都市計画法の開発許可あるいは、土地区画整理法その他による許認可等を受けて築造した道路で幅員4メートル以上のもの。

・第42条第1項第3号道路(基準時に存在していた道)

基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該地が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)で現に存在していた道であり、道路としての構造形態が有り、一般に利用されていた幅員4メートル以上のもの。

・第42条第1項第4号道路(事業計画のある道路)

道路法、都市計画法、土地区画整理法等により新設または変更の事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁滋賀県が指定したもの。

・第42条第1項第5号道路(位置指定道路)

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁滋賀県からその位置の指定を受けたもの。

・第42条第2項道路(2項道路)

基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該地が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)に存在する幅員4m未満1.8m以上(滋賀県建築基準法等施行細則第12条)の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁滋賀県が定める基準を満たすもの。

容積率制限緩和適用除外区域について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)において、建築基準法第52条第8項第1号に基づく容積率の緩和適用除外区域は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域および準工業地域を指定しています。

建蔽率の緩和(角地緩和)(県細則第15条)について

建築基準法第53条第3項第2号の規定により特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)が指定する敷地は滋賀県建築基準法等施行細則第15条において定めています。

関連:滋賀県内建築基準法取扱基準2-3-02

(下線部は滋賀県建築基準法等施行細則を抜粋しています。)

(建蔽率の制限の緩和)

第15条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1)次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが、周長の3分の1以上のもの

ア幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地

イ幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地

(2)公園、広場、湖、沼、河川またはこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるもの

高さ制限・日影規制について

高さ制限および日影規制については、別添ファイルをご確認ください。

なお、別途、地区計画、建築協定および都市計画法第41条による制限がある場合がありますので、ご注意ください。

用途地域の指定のない区域における制限について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)において、用途指定のない区域における建築物に係る制限を定めています。

詳しくは「建築基準法に基づく建築物の形態規制(滋賀県ホームページ)」をご確認ください。

災害危険区域について

建築基準法第39条では、地方公共団体は、条例で津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとされています。

災害危険区域については、滋賀県流域治水の推進に関する条例にて指定しています。

指定区域については「滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域の指定について(滋賀県ホームページ)」をご確認ください。

がけ条例(県条例第2条)について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)では、がけ崩れによる土砂の流出から人命や財産を守るため、条例によって建物の位置や構造を制限しています。

関連:滋賀県内建築基準法取扱基準4-3-07

(下線部は滋賀県建築基準法を抜粋しています。)

(崖に近接する建築物)

第2条 居室を有する建築物が高さ2メートルを超える崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)に近接する場合には、崖の上にあつては崖の下端から、崖の下にあつては崖の上端から、当該建築物との間に当該崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1)崖の形状または土質により当該建築物の安全上支障がないと認められる場合

(2)崖に擁壁の設置その他の当該建築物の安全上必要な措置が講ぜられていると認められる場合

2 崖の下に居室を有する建築物を建築する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該崖については、前項の規定は、適用しない。

(1)当該建築物の外壁および構造耐力上主要な部分(崖の崩壊による衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下「外壁等」という。)の構造が、崖の崩壊により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じない構造方法であると認められるとき。

(2)前号に定める構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有する構造方法を用いていると認められる門または塀を、崖の崩壊により当該建築物の外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けるとき。

(3)前号に掲げるもののほか、明らかに当該建築物の外壁等に崖の崩壊による衝撃が作用しないと認められるとき。

(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が急傾斜地の崩壊であるものに限る。)内において当該建築物を建築するとき。

路地状の敷地の幅員(県条例第3条)について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)において、都市計画区域内における建築物の敷地が路地状の部分のみによって道路に接する場合は、その路地状の部分の幅員は、以下の表に掲げる数値以上とする必要があります。

関連:滋賀県内建築基準法取扱基準2-1-06

路地状の敷地の幅員
敷地の路地状の部分の奥行による区分 必要な幅員
10メートル以下のもの 2メートル
10メートルをこえ20メートル以下のもの 3メートル
20メートルをこえるもの 4メートル

多雪区域および垂直積雪量の指定について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)では、建築基準法施行令第86条第2項に基づく多雪区域を垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その単位荷重は積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上と指定しています。

垂直積雪量については、「多雪区域および垂直積雪量の指定(滋賀県ホームページ)」をご確認ください。

基準風速V0について

建築基準法施行令第87条第2項の速度圧の式における国土交通大臣が定める風速は、平成12年建設省告示第1454号に基づき定められています。

毎秒32メートル:栗東市・高島市

毎秒34メートル:甲賀市・野洲市・湖南市・米原市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町

地震地域係数について

建築基準法施行令第88条の地震力の式における国土交通大臣が定める地震地域係数は、昭和55年建設省告示第1793号に基づき定められており、特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)においては1.0の地域に指定されています。

凍結深度について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)において凍結深度の定めはありません。

地表面粗度区分について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)において、平成12年建設省告示第1454号に基づく地表面粗度区分について、特定行政庁が規則で定めることとなっている1および4の区域はありません。

2の区域については、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域はありませんが、海岸線もしくは湖岸線からの距離によっては2の区域となりますのでご注意ください。

地盤が著しく軟弱な区域について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)において建築基準法施行令第88条第2項に基づく地盤が著しく軟弱な区域の指定はありません。

構造耐力上必要な軸組等の検討時に見付面積に乗ずる数値の指定について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)において、建築基準法施行令第46条第4項表3に基づく「しばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域」の指定はありません。

常備消防機関の現地到着時間について

特定行政庁滋賀県(栗東市・野洲市・甲賀市・湖南市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・高島市)では、建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件第1第4項に規定する「常備消防機関の現地到着時間」について指定しています。詳しくは「常備消防機関の現地到着時間の指定について(滋賀県ホームページ)」をご確認ください。

お問い合わせ
滋賀県交通まちづくり部建築開発課指導係
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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