(6) 公共建築工事積算基準等資料(令和6年改定)(必要な場合は、工事の担当者にお問い合わせください。)
(7) 公共建築工事標準単価積算基準(令和6年改定)(必要な場合は、工事の担当者にお問い合わせください。)
国土交通省において、建築士法第25条に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成6年国土交通省告示第8号)を発出され、これを受けて「官庁施設の設計業務等積算基準」等を改定されたことから、「滋賀県建築工事設計業務等積算基準」等を改定し、令和6年12月1日以降に入札公告するものから適用します。
・様式は、以下のページにあります。
様式:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/19283.html
・見出しに※印の記載がある部分のファイルについては、下記のホームページから引用しています。
出典:国⼟交通省ホームページ (https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html)
・掲載の基準等については、掲載時において最新のものを掲載しています。公告等の時期により過去の基準等が必要な場合は、業務や工事の担当者にお問い合わせてください。