二級建築士試験および木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、滋賀県知事により行われるものです。試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の6第1項の規定に基づき、滋賀県知事が指定試験機関に指定している(公財)建築技術教育普及センターが行います。 受験申込に関しての不明な点は、(公財)建築技術教育普及センターまたは(公社)滋賀県建築士会へお問い合わせ下さい。
建築士法の改正(令和2年3月1日施行)に伴い、これまで建築士試験の受験要件であった実務経験が令和2年の試験から不要となりました。
また、平成20年の建築士法の改正(平成20年11月28日施行)に伴い、平成21年度までに入学した者と平成21年度以降に入学した者との学歴要件の考え方が、平成20年の改正法の施行日前(平成20年11月27日まで)と後(平成20年11月28日以降)で異なります。
概要は次のとおりですが、詳しくは受験申込書および受験要領を確認してください。
令和2年3月1日以降は、『国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業した者』という要件になります。
なお、平成20年法改正の施行時(平成20年11月28日)にすでに所定の学校を卒業している者、所定の学校に在学した者で施行日以後に当該学校を卒業した者については、従来の学歴要件が適用されます。
実務経験のみで二級・木造建築士試験を受験する場合は、引き続き、受験資格として実務経験が必要です。
※不正の手段により試験を受け、または受けようとした場合は、合格の取消または受験の禁止となります。また、その処分を受けた者は、3年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。
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