新たに被災建築物応急危険度判定士への認定を希望される方や、県外で認定を受けた判定士で滋賀県との相互認証を希望される方は、このページをご覧ください。
地震発生時に応急危険度判定活動を行っていただけるよう、県が開催する養成講習会を受講し、認定された方を言います。
講習会を受講するには、滋賀県内に在住または勤務している方で以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.建築士(一級・二級・木造)
2.特定建築物調査員(令和4年度より拡充)
3.建築施工管理技士(一級・二級)(令和4年度より拡充)
4.行政関係職員(建築行政実務者に限る)
※応急危険度判定についてより詳しくは以下のページをご覧ください(別ページが表示されます)。
応急危険度判定士の認定を希望される方は、申請書をダウンロードしてご利用ください。
申請を行う際には、下記の「新規判定士認定の流れ」または「相互認証の流れ」を必ずご確認ください。
初めて判定士の認定を受けられる方と、過去に判定士に認定されており有効期限切れになった方は以下の流れで認定を受けることが出来ます。
1.受講要件の確認
講習会の受講要件を満たしているかどうかを確認してください。
2.講習会受講申込
受講の申込は講習会開催の1か月程度前から可能となり、講習会開催の案内は滋賀県ホームページに掲載されます。
3.講習会受講(無料)・認定申請
講習会を受講し、当日の内に認定申請書を提出します。
申請書はダウンロードして必要事項を記入の上、講習会当日に持参してください。
4.認定、認定証発行
申請内容が審査され、認定されると認定証が発行されます。
申請から認定証の発行には一定の期間を要します。
既に他の都道府県で判定士の認定を受けている方は、次の流れで滋賀県の認定を受けることが出来ます。
※この相互認証手続きを行うと、旧認定証は無効となります(他都道府県での認定は抹消されます)。
1.認定要件の確認
滋賀県の講習会受講要件(認定要件)を満たしているかどうかを確認してください。
2.認定申請
認定申請書に現在保有されている認定証の写しまたは講習会の受講修了証を添付して申請してください。
提出は下記お問い合わせ先へ郵送または来庁して提出してください。
※相互認証を行う方は、講習会の受講を省略できます。
3.認定、認定証発行
申請内容が審査され、認定されると認定証が発行されます。
申請から認定証の発行には一定の期間を要します。