すでに滋賀県から被災建築物応急危険度判定士の認定を受けている方は、このページをご覧ください。
本年度の更新対象者は
平成31年・令和元年度(2019)年度に判定士に新規登録または更新された方
です。
※対象者の認定の有効期限は令和7(2025)年3月31日までです。
有効期限後も応急危険度判定士の趣旨に賛同いただける方は、有効期限の30日前までに更新手続きを行ってください。
更新対象者には県より個別にお知らせいたします。
以下のリンクから手続きを行ってください。
認定の更新は5年毎に行ってください。更新年になりましたら対象者に県よりお知らせします。
新しい認定証の交付には、一定の期間を要します。
次の内容のいずれかに変更が生じた場合は手続きを行ってください。手続きを行わない場合、県からの連絡が届かない可能性があります。
氏名、住所、自宅電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号、建築士登録番号
交付された認定証を紛失または滅失した場合は手続きを行ってください。
新しい認定証の交付には、一定の期間を要します。
判定士の辞退は書面申請が必要です。
辞退届を提出される際は、お持ちの認定証を返納してください。
以下の書類をダウンロードして書面申請を行ってください。
〇書面申請の提出書類は下記まで郵送もしくは来庁にて提出ください。
〒520-8577
大津市京町四丁目1-1
「滋賀県土木交通部建築課建築指導室住まいの安全対策係」宛て
〇滋賀県で地震による建物被害が発生した場合
…判定活動を行うことになった際は、登録されている連絡先に連絡をします。
〇滋賀県以外の都道府県で地震による建物被害が発生した場合
…応援要請規模に応じて活動のお願いをしますので、地震が発生しても連絡を行わない場合があります。
※いずれの場合も、被災地の判定活動状況により、連絡させていただく時期が地震発生直後ではない場合もあります。また、被害の規模によっては連絡を行わない場合もあります。