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建築基準法等に関する手続き等について

お知らせ

建築基準法等の一部改正の概要

改正建築基準法・建築物省エネ法の円滑な施行に向けた「建築士サポートセンター」が開設されました。

滋賀県建築基準条例の一部改正について

1.改正の経緯

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69 号)による建築基準法(昭和25 年法律第201 号)の一部改正等に伴い、既存不適格建築物に関する制限の合理化等を行うため、滋賀県建築基準条例の一部を改正しました。

2.改正の概要

・耐火建築物における「主要構造部」の定義が改められ「特定主要構造部」と「損傷を許容する主要構造部」に整理されることによる所要の改正。(条例第20 条、第22 条、第32 条、第36 条の5関係)
・既存不適格建築物の避難規定および接道義務について、安全性が確保できる範囲において緩和規定を追加。(条例第36 条の3関係)
・その他、法令改正等による整理。(条例第36 条の3、第36 条の4関係)

3.施行日

令和6年4月1日施行

近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集の改訂

近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集2022(第2版)改訂版を発刊します。

https://kinki-cba.jp/information/2022/11/21-102500.html

1.相談窓口一覧・概要書の写しの交付について

2.各種申請様式について

3.確認申請・中間検査・完了検査・定期報告について

4.条例・取扱基準・許可基準等について

5.各種制限・指定について

6.他法令について

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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