1.改正の経緯
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69 号)による建築基準法(昭和25 年法律第201 号)の一部改正等に伴い、既存不適格建築物に関する制限の合理化等を行うため、滋賀県建築基準条例の一部を改正しました。
2.改正の概要
・耐火建築物における「主要構造部」の定義が改められ「特定主要構造部」と「損傷を許容する主要構造部」に整理されることによる所要の改正。(条例第20 条、第22 条、第32 条、第36 条の5関係)
・既存不適格建築物の避難規定および接道義務について、安全性が確保できる範囲において緩和規定を追加。(条例第36 条の3関係)
・その他、法令改正等による整理。(条例第36 条の3、第36 条の4関係)
3.施行日
令和6年4月1日施行
近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集2022(第2版)改訂版を発刊します。