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建築基準法第22条の規定による区域の指定

建築基準法第22条の規定による区域の指定(滋賀県告示第76号平成16年2月16日)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項に規定する区域を次のとおり指定し、平成16年4月1日から施行する。
この関係図面は、滋賀県土木交通部建築課建築指導室ならびに甲賀土木事務所、湖東土木事務所および高島土木事務所ならびに関係市町に備え置き一般の縦覧に供する。
昭和40年滋賀県告示第308号(建築基準法第6条第1項第4号および同法第22条の規定による区域の指定)は、廃止する。
指定区域
1.栗東市、甲賀市(平成16年9月30日における土山町および信楽町の区域を除く。)、野洲市、湖南市、米原市(平成17年2月13日における米原町および同年9月30日における近江町の区域に限る。)および日野町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域
2.多賀町の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域
3.甲賀市(平成16年9月30日における土山町および信楽町の区域に限る。)、高島市(平成16年12月31日における朽木村および新旭町の区域を除く。)および米原市(平成17年2月13日における米原町の区域(市街化区域を除く。)および山東町の区域ならびに同年9月30日における近江町の区域(市街化区域を除く。)に限る。)の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により用途地域が定められた区域
4.愛荘町の区域のうち、愛知川の一部、中宿の一部、大字市の一部および沓掛の一部の区域
お問い合わせ
詳しくは下記の各土木事務所へお問い合わせください。
なお、滋賀県の特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・東近江市)につきましては、各市の建築指導担当課にお問い合わせください。
各土木事務所名 管轄(市町) 連絡先
甲賀土木事務所 管理調整課 栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町 0748(63)6163
湖東土木事務所 管理調整課 愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市 0749(27)2250
高島土木事務所 管理調整課 高島市 0740(22)6046
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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