建築士法第25条に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(以下「新告示」という。)」が発出され、国土交通省において新告示の内容を反映して「官庁施設の設計業務等積算要領」(以下「官庁施設積算要領」という。)が改定されたことから、「滋賀県建築工事設計業務等積算基準等」(以下「滋賀県積算基準等」という。)を改定しました。
官庁施設積算要領が、建築物の類型ごとに、床面積の合計から一般業務の業務人・時間数を算定する式を、新告示に対応し見直されたことから、滋賀県積算基準等について同様の見直しを行いました。
改修工事の設計業務に係る一般業務の業務人・時間数は、想定する成果図書の図面目録を作成のうえ、図面1枚ごとに、「図面1枚当たりの平均所要工数」に「複雑度」等を乗じることにより業務人・時間数を算定し、それらを合計することとしています。
官庁施設積算要領において、改正前の「図面1枚当たりの平均所要工数」は改修工事費をもとに算定されていましたが、改正後は固定値に改められる等見直されたことから、滋賀県積算基準等について同様の見直しを行いました。
改修設計業務の発注においては、業務委託費算定のための図面目録を示します。
官庁施設積算要領において、業務細分率(一般業務全体の業務量を1とした場合の個々の業務内容の業務量の割合)の設定を、床面積の合計値別から業務分野別に見直しされたことから、滋賀県積算基準等について同様の見直しを行いました。
官庁施設積算要領において、積算業務に係る業務人・時間数については、改定前は実施設計に係る業務人・時間数の0.15 倍(新築、改修とも)とされていましたが、新築においてはこれを0.2 倍に見直しされ、改修については実施設計に係る業務人・時間数に基づく算定式を新たに示されたことから、滋賀県積算基準等について同様の見直しを行いました。
官庁施設積算要領において、完成図の確認に係る業務人・時間数については、改定前は、工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数に、床面積の区分毎に示された係数を乗じる方法とされていましたが、改正後は床面積の区分によらず、建築(総合と構造の合計)・設備の別に、工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数に基づく算定式を示す方法に見直しされたことから、滋賀県積算基準等について同様の見直しを行いました。
官庁施設積算要領において、諸経費率は新告示に基づき1.0 から1.1に、技術料等経費率は0.2から0.15に見直しされたことから、滋賀県積算基準等について同様の見直しを行いました。
令和2年4月1日以降の入札公告に係るものから適用することとします。
設計業務および工事監理業務において、発注機関の職員等が業務の一部を担当するものとして、設計業務にあっては「設計業務委託に係る対象外業務」を、工事監理業務にあっては「発注者と受注者との業務の分担」を従前より発注時に示していました。改正後もこれまでどおりこれら業務の範囲を示すこととします。なお、今回の滋賀県積算基準等の見直しにおいて、対象外業務内容等の見直しはしていません。
滋賀県積算基準等の見直しに合わせ、設計業務に用いる滋賀県建築工事設計業務実施要綱(以下「実施要綱」という。)についても見直しを行いました。今回の見直しでは、設計や積算の誤りを防止するため、営繕工事積算チェックマニュアル(国土交通省大臣官房官庁営繕部)を実施要綱に「設計図書等」として位置けることとしました。これに伴い、設計図書等の最終提出期限に設計図書等の一部として営繕工事積算マニュアルのチェックリスト等を求めることとしました。