平成25年11月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の一部が改正され、不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物、危険物を扱う建築物のうち、大規模なものについて、耐震診断とその診断結果の報告が義務化されました。(要緊急安全確認大規模建築物)
耐震改修促進法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、滋賀県が所管行政庁となる地域(栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市の7市は、耐震改修促進法に基づく所管行政庁に定められており、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果については、各市から公表されます。
各市の公表ページへのリンク
滋賀県が所管する地域における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は以下のとおりです。
建築物の耐震改修等の状況に変更があった場合は、随時更新します。
建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次の「表の見方」を参考に一覧表と附表を照らし合わせてご確認ください。
住まいの安全対策係