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(サ高住)登録を廃業・抹消等をする場合

1 入居者への説明

サービス付き高齢者向け住宅の入居者と締結した契約の履行に支障が生じるおそれがあるときは、入居者に対し当該支障の内容ならびに原因および今後の対応方針を十分に説明してください。

また、登録事業をやむを得ず廃止し、または休止するときは、入居者との契約内容の誠実な履行および円滑な転居の促進等に努めてください。

2 廃業等の届出・登録の抹消をする場合の手続について

(1)廃業等の届出を行う場合

廃業の届出を提出する場合、廃業予定日の60日前までに廃業等の協議に係る報告書(別記様式第13号)およびサービス付き高齢者向け住宅の入居者名簿(別記様式第14号)を滋賀県住宅課に提出し、協議を行ってください。

(2)登録の抹消の申請を行う場合

抹消の申請を提出する場合、当該申請を行う日の60日前までに登録の抹消の協議に係る報告書(別記様式第15号)を滋賀県住宅課に提出し協議を行ってください。

(3)登録の更新を受けない場合

サービス付き高齢者向け住宅の登録の更新を受けないこととする場合、登録期間の満了日の60日前までに登録の抹消の協議に係る報告書(別記様式第12号)を滋賀県住宅課に提出し協議を行ってください。

書類の提出方法について

各種書類は電子メールまたは郵送等でご提出ください。
電子メールでご提出される場合は、送付後にお電話をいただきますようお願いします。
(提出先)
Email: [email protected] TEL: 077-528-4235
住所:〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 滋賀県住宅課企画係宛て

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 企画係
電話番号:077₋528-4235
メールアドレス:[email protected]