文字サイズ

(サ高住)登録基準

 滋賀県(大津市を除く)のサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるためには、高齢者住まい法県の指針等に基づく基準のほか、滋賀県高齢者居住安定確保計画に基づく独自基準を満たす必要があります。

1.ハード基準

規模

  • 1戸当たりの床面積は原則25平方メートル以上。ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル以上。

構造及び設備

  • 原則として、各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備または浴室を備えたものであることを要しない。

加齢対応構造等

  1. 床は、原則として段差のない構造のものであること。
  2. 主たる廊下の幅は、78センチメートル(柱の存する場合にあっては、75センチメートル)以上であること。
  3. 主たる居室の出入口の幅は75センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は60センチメートル以上であること。
  4. 浴室の短辺は120センチメートル以上とし、その面積は1.8平方メートル以上であること。
  5. 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。T:踏面の寸法(センチメートル)、R:けあげの寸法(センチメートル)T≧19.5 / R÷T≦22÷21 / 55≦T+2R≦65
  6. 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。T≧24 / 55≦T+2R≦65
  7. 便所、浴室および住戸内の階段には、手すりを設けること。
  8. 階数が3以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。
  9. その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

詳細は「加齢対応構造等のチェックリスト」参照

2.入居者資格

  1. 単身高齢者世帯
  2. 高齢者+同居者
    「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者
    「同居者」は、「高齢者」の「配偶者」、「60歳以上の親族」、「要介護・要支援認定を受けている親族」、「特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者」に限られる。

3.サービス提供

状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供すること。

  1. 医療法人、社会福祉法人、介護保険法の指定居宅サービス事業所等の職員、または医師、准看護師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了の養成研修修了者の資格を有する者が、少なくとも日中常駐し、サービスを提供すること。
  2. 状況把握サービスを各居住部分の訪問その他適切な方法により毎日1回以上提供すること。
  3. 常駐しない時間帯は、各居住部分に設置する緊急通報システムにより対応すること

※注意事項有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅)
必須サービス以外の「食事の提供」や「介護の提供」、「家事の供与」、「健康管理」等の任意サービスを行う場合、有料老人ホームに該当するため、「滋賀県有料老人ホーム設置運営指導指針」の適用を受ける。(同指針の第3基本的事項第16項により、一部適用除外。)

 上記サービスに関するお問い合わせは、滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護施設指導係 077-528-3523

4.入居者との契約

入居者との契約

  1. 書面による契約であること。
  2. 居住部分が明示された契約であること。
  3. 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費の前払金のみ徴収可。)
  4. 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として入居者の同意を得ずに居住部分の変更の契約解除を行わないこと。
  5. サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しないものであること。

○家賃等の前払金を受領する場合

  1. 家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の算定方法が明示されていること。
  2. 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
  3. 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

登録事項等についての説明(重要事項説明書の交付)

入居契約の締結にあたっては、法律に定められた事項について、書面を交付して説明する必要があります。
○書面で説明することが必要な事項

  1. 法第6条第1項各号に掲げる登録事項(登録申請書に記載が必要な事項)
  2. 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第20条各号に掲げる事項(法第17条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項)
  3. 滋賀県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づいて作成した事項(有料老人ホームに該当する物件のみ)
  4. 状況把握及び生活相談サービス以外の入居者の日常生活に係るサービスについて、入居しようとする者に対し、要否や事業者を自由に選択できる旨

5.滋賀県高齢者居住安定確保計画に基づく独自基準

1.介護サービス等の利用に関する入居者への事前説明
状況把握及び生活相談サービス以外の入居者の日常生活に係るサービスについて、入居しようとする者に対し、要否や事業者を自由に選択できる旨を入居契約の締結までに書面を交付し、説明する必要があります。(適宜、以下の参考様式をご利用ください。)

2.登録申請における市町への事前手続
事業の検討段階で市町が事業について把握できるよう、登録の申請に先立ち、サ―ビス付き高齢者向け住宅の整備予定地(更新の場合にあっては、所在地)が存する市町(事前相談等を不要とする市町である場合を除く。)の長に対して、届出その他の知事が別に定める手続を終えている必要があります。

3.避難確保計画の作成
水防法(昭和24年法律第193号)第15条の3第1項または土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の2第1項の規定による計画(以下「避難確保計画」という。)を作成しなければならない要配慮者利用施設にあっては、平成30年4月1日または市町地域防災計画にその名称および所在地を定められた日のいずれか遅い日から6月以内に、避難確保計画を市町の長に提出する必要があります。避難確保計画作成の手引き(案):滋賀県土木交通部砂防課

6.その他

  • 住宅を構成する建築物ごとに登録を受けることを原則としますが、当該建築物の一部についてのみ登録を受けることも可能です。
  • 入居契約の約款において、入居者の契約解除の申出から契約解除の間に予告期間を設定する等、入居者の利益を不当に害する規定をしないでください。

罰則が適用されるケース

以下の場合には、罰則(30万円以下の罰金)が適用されることがありますので、ご注意ください。

  • 不正の手段により登録を受けた場合
  • 登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合
  • 登録を行っていないのに、サービス付き高齢者向け住宅またはこれに類似する名称を用いた場合
  • 行政からの報告の求めや質問に応じなかったり、虚偽の報告等をした場合
  • 行政の立入検査を拒否、妨害、忌避した場合

関連ページ

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 企画係
電話番号:077₋528-4235
メールアドレス:[email protected]