滋賀県(大津市を除く)のサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるためには、高齢者住まい法や県の指針等に基づく基準のほか、滋賀県高齢者居住安定確保計画に基づく独自基準を満たす必要があります。
詳細は「加齢対応構造等のチェックリスト」参照
状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供すること。
※注意事項(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅)
必須サービス以外の「食事の提供」や「介護の提供」、「家事の供与」、「健康管理」等の任意サービスを行う場合、有料老人ホームに該当するため、「滋賀県有料老人ホーム設置運営指導指針」の適用を受ける。(同指針の第3基本的事項第16項により、一部適用除外。)
上記サービスに関するお問い合わせは、滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護施設指導係 077-528-3523
○家賃等の前払金を受領する場合
入居契約の締結にあたっては、法律に定められた事項について、書面を交付して説明する必要があります。
○書面で説明することが必要な事項
1.介護サービス等の利用に関する入居者への事前説明
状況把握及び生活相談サービス以外の入居者の日常生活に係るサービスについて、入居しようとする者に対し、要否や事業者を自由に選択できる旨を入居契約の締結までに書面を交付し、説明する必要があります。(適宜、以下の参考様式をご利用ください。)
2.登録申請における市町への事前手続
事業の検討段階で市町が事業について把握できるよう、登録の申請に先立ち、サ―ビス付き高齢者向け住宅の整備予定地(更新の場合にあっては、所在地)が存する市町(事前相談等を不要とする市町である場合を除く。)の長に対して、届出その他の知事が別に定める手続を終えている必要があります。
3.避難確保計画の作成
水防法(昭和24年法律第193号)第15条の3第1項または土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の2第1項の規定による計画(以下「避難確保計画」という。)を作成しなければならない要配慮者利用施設にあっては、平成30年4月1日または市町地域防災計画にその名称および所在地を定められた日のいずれか遅い日から6月以内に、避難確保計画を市町の長に提出する必要があります。避難確保計画作成の手引き(案):滋賀県土木交通部砂防課
以下の場合には、罰則(30万円以下の罰金)が適用されることがありますので、ご注意ください。