被災建築物応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下等の危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
その判定結果を建築物の見やすい場所に表示することにより、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供するもので、地震により被害が発生した市町では、県をはじめ全国の自治体等との連携のもと、地震発生後、判定士を現地に派遣し、応急的に建築物が安全に使用できるかの調査を行います。
地震発生時に被災建築物応急危険度判定業務を行っていただけるよう、県が開催する養成講習会を受講し、登録された方を言います。講習会を受講するには、滋賀県内に在住または勤務している方で以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
※認定証の交付には申請から約1か月半を要します。
罹災証明とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、家屋の被害程度を市町長が証明するものです。この証明は保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。
応急危険度判定は二次災害から住民の安全を確保するために行われるもので、罹災証明とは全く違うものになります。
※令和6年度の講習会は以下のとおり予定しています。
県では、大地震発生時の二次的災害を防止するために、被災建築物の調査を行う被災建築物応急危険度判定士を養成するための講習会を毎年開催しています。
1.日時および会場
第1回令和6年8月21日(水曜日)13時30分~17時00分
第2回令和6年8月28日(水曜日)13時30分~17時00分
滋賀県庁新館7階大会議室 (大津市京町四丁目1番1号)
※第1回および第2回のいずれを受講されても、講習内容に変わりはありません。
2.定員
各回100名程度
3.受講資格
「被災建築物応急危険度判定士とは」のとおり。
4.講習内容
・被災建築物応急危険度判定士制度について
・被災建築物応急危険度判定(W造)
・被災建築物応急危険度判定(RC・S造)
県内の応急危険度判定士
1,246名
(令和6年6月時点)
登録更新を希望される方・住所、職場、資格区分などの変更がある方・認定証の有効期限が切れている方へ。
□既に他の都道府県の認定証をお持ちの方(相互認証)
既に他の都道府県の認定証をお持ちの方(講習会を受講され、登録期限が有効な方)は、下記の条件で応急危険度判定士に登録されている場合、再度講習会を受講していただく必要はありません。
ページ下部「申請用紙」より、「認定申請書」と「情報提供に関する確認書」をダウンロードして必要事項を記入の上、下記の書類を添付して下記送付先住所までお送りください。令和4年度より電子申請(滋賀ネット受付サービス)の運用も開始しておりますので是非ご利用ください。
※この「相互認証」の手続きをとると、旧認定証は無効となります。(他都道府県での登録は抹消されます。)
「再交付申請書」を提出して下さい。
「認定事項変更届」を提出して下さい。
「辞退届」を提出して下さい。
認定申請書 | 認定申請書(ワード:40KB) | 認定申請書(PDF:58KB) |
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更新申請書 | 更新申請書(ワード:40KB) | 更新申請書(PDF:52KB) |
再交付申請書 | 再交付申請書(ワード:40KB) | 再交付申請書(PDF:56KB) |
認定事項変更届 | 認定事項変更届(ワード:41KB) | 認定事項変更届(PDF:56KB) |
辞退届 | 辞退届(ワード:35KB) | 辞退届(PDF:37KB) |
□送付先
書面による各種届出等は下記まで郵送もしくは来庁にて提出ください。
〒520-8577大津市京町四丁目1-1滋賀県土木交通部建築課建築指導室 住まいの安全対策係あて※欄外に「日中、ご連絡のとれる電話番号」をご記入ください。 |
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住まいの安全対策係