建築基準法では、都市計画区域内の建築物の敷地は同法第42条に規定する道路に接しなければならないこととなっています。(※建築物用途・規模・敷地形状に応じて、接道の幅は変わります。)
この、建築基準法に規定する道路には、道路法や都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路のほかに、特定行政庁(建築確認等を行う県や市)が指定した道路があり、下記の道路が該当します。
・第42条第1項第4号道路 (事業計画のある道路)
道路法、都市計画法、土地区画整理法等により新設または変更の事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁滋賀県が指定したもの。
・第42条第1項第5号道路 (位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁滋賀県からその位置の指定を受けたもの。
・第42条第2項道路 (2項道路)
基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該地が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)に存在する幅員4m未満1.8m以上(滋賀県建築基準法等施行細則第12条)の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすもの。
指定道路図とは、上記の建築基準法第42条第1項第4号道路、同項第5号道路および同条第2項道路の大まかな位置と道路の種別を都市計画白図などに図示したものです。
ここでは、県が建築基準法を所管している以下の区域における指定道路の情報を公表しています。このホームページに未掲載の区域については今後、準備ができ次第公表していきます。
この情報の閲覧および利用にあたっては、下記に記載しています【閲覧に係る注意事項】をご留意願います。なお、各路線についての問合せ先は以下のとおりです。
※個別の第42条第1項第四号および第42条第1項第五号道路の指定の関係書類は、下記土木事務所管理調整課建築指導係および建築課建築指導室指導係で閲覧可能です。
出先機関名 | 所管区域 | 連絡先 |
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甲賀土木事務所管理調整課建築指導係 | 甲賀市・湖南市・栗東市・野洲市・竜王町・日野町 | 甲賀市水口町水口6200(電話:0748-63-6163) |
湖東土木事務所管理調整課建築指導係 | 米原市・多賀町・甲良町・豊郷町・愛荘町 | 彦根市元町4-1(電話:0749-27-2250) |
高島土木事務所管理調整課建築指導係 | 高島市 | 高島市今津町今津1758 (電話:0740-22-6046) |
1. 指定道路図に表示する情報については、その更新に努めていますが、作成および更新の時期により現状と異なる場合があります。また、道路の位置および種別は変更する場合があります。建築確認等の際は、必ず最新の情報を各土木事務所の管理調整課建築指導係にご確認ください。
2. 指定道路図に表示している内容は、土地の利用または土地の境界を示すものではありません。また、権利および義務に関わる事項の資料とすることはできません。
3. 指定道路の図示について、道路形状、起終端が明確でない等の理由で一部未公開のものがあります。また、指定道路は、市町道の認定や事業の完了、道路の拡幅等により、建築基準法上の道路の種別が変わる場合があります。過去、指定道路として指定されたものでも、上記等の理由につき、指定道路図に図示していないものがあります。
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