建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(建築基準法第8条第1項)と規定されています。
定期報告制度は、国および特定行政庁が指定する建築物、建築設備および防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを所有者等に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者等に課された義務であり、定期報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則規定の対象となりますのでご注意ください。
しがネット受付サービスによるオンライン申請を行うことで、窓口に行かずに定期報告の提出ができます。
平成25年2月に長崎市で認知症高齢者グループホーム火災が、11月に福岡市で診療所火災が発生し、多数の死傷者が出たところです。
これらの建築物については、特定行政庁の報告対象として指定されておらず、防火設備に必要な是正を行う機会を逸したことが大きな事故につながったとして、建築基準法で報告対象を指定する改正が行われました。今まで特定行政庁が報告対象を指定しておりましたが、法律で一律、報告対象が定められました。また、従来と同様で特定行政庁が指定する建築物についても報告対象となります。
建築設備については、従来より昇降機が対象ですが、新たに小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)が定期報告の対象となり、平成30年4月から報告が必要となります。
また、防火設備についても新たに追加され、防火戸等(随時閉鎖式)については定期報告の対象となり、平成30年4月から報告が必要となります。
※定期報告制度改正にかかる概要(国土交通省HP)(外部サイトへリンク)
※令和元年6月25日施行の法改正により一部修正しております。