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建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準について

建築基準法第43条第2項第2号の規定による同法施行規則第10条の3第4項各号の規定に関する許可についての基準を次のとおり定める。

ただし、建築物及び敷地の規模、周囲の土地利用の状況等から考え、特定行政庁が本基準によることが不適当と判断したものは除く。

なお、本基準の運用については、別途の「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準の取り扱いについて」によることとする。

建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号

建築基準法施行規則第10条の3第4項第3号

(施行期日)

この基準は、平成11年5月1日から施行する。

付則この改正基準は、平成14年5月1日から施行する。

付則この改正基準は、平成20年10月20日から施行する。

付則この改正基準は、平成21年3月1日から施行する。

付則この改正基準は、平成26年2月12日から施行する。

付則この改正基準は、平成30年10月15日から施行する。

付則この改正基準は、令和3年3月10日から施行する。

関係資料等

  • 様式(建築基準法第43条第2項第2号の規定による特例許可の事前調整について)
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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