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耐震改修促進法の報告、認定等の手続について

耐震診断結果の報告に必要な書類等

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を報告される場合、以下を参照してください。

各認定の申請に必要な書類等

  • 耐震改修の計画認定申請に必要な書類は、以下を参照してください。
  • 建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請に必要な書類は、以下を参照してください。
  • 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請に必要な書類は、以下を参照して下さい。

耐震診断結果の報告および各認定申請の提出先等について

滋賀県が所管する各地域(※2)において報告および各認定等の手続を行う際には、建物規模によって書類の提出先が変わりますのでご注意ください。

  • 階数4または延べ床面積2,000平方メートル以上 ・・・・・・ 滋賀県土木交通部建築課建築指導室(ただし、認定に係る提出先は上記の規模を超える場合であっても各地域(※2)を所管する甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課です。)
  • 階数4未満かつ延べ床面積2,000平方メートル未満 ・・・・・・ 各地域(※2)を所管する甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課

なお、(※2)以外の地域においては、直接、各所管行政庁(※3)にお問い合わせください。
(※2)滋賀県が所管する各地域・・・栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、米原市、高島市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

(※3)滋賀県以外の所管行政庁・・・大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市

各手続の流れについては以下を参照してください。

滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則・事務処理要綱

お問い合わせ
土木交通部 建築課建築指導室住まいの安全対策係
電話番号:077-528-4262
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]

住まいの安全対策係

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