文字サイズ

木造住宅耐震事業関係の名簿登録申請について(耐震診断員・設計者等・施工管理者関係)

耐震事業関係の名簿登録申請書等については、下記の通りです。名簿登録申請をするには、滋賀県が実施する講習会を受講する必要があります。

講習会を受講できるのは、以下の要件を満たす方です。

耐震診断員

建築士(1級・2級・木造)の方で、滋賀県内に勤務または居住されている方

耐震改修工事(設計者等)

主たる事務所(本社・本店等)を滋賀県内に有し、建築士事務所登録を滋賀県知事より受けた建築士事務所に所属する建築士

耐震改修工事(施工管理者) 

滋賀県内に主たる営業所(本社・本店等)を有する法人に勤務する者、または個人事業主(受講者は技術系職員に限ります)

※耐震診断員として業務を行う際には、建築士事務所に所属していただくことが必要となりますのでご注意ください。(建築士法第23条第1項)

登録の流れ

新規登録と更新登録の手続きの流れは同じです。以下の流れで登録を受けることが出来ます。

1.受講要件の確認

講習会の受講要件を満たしているかどうかを確認してください。

2.講習会受講申込

受講の申込は、講習会開催の1か月程度前から可能です。

講習会開催の案内は滋賀県ホームページに随時掲載されます。

3.講習会受講(無料)

講習会を受講し、修了した方には修了番号通知書をお渡しします。

講習会の受講には、別途テキストを各自ご準備いただく必要があります。

4.登録申請

下記から登録申請を行ってください。

5.登録、登録証発行

申請内容が審査され、認定されると登録証が発行されます。

登録証は耐震診断員にのみ発行されます。設計者等、施工管理者の登録者には登録通知書が発送されます。

申請から登録証の発行には一定の期間を要します。

滋賀県木造住宅耐震関連事業に関する名簿への登録について(滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿および滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿)

名簿への登録申請等の手続きは、オンライン申請で行ってください。

※以下の手続きは、オンライン申請に対応しておりませんので必ず書面申請を行ってください。

・登録証再交付申請

・死亡届

・取消申請

オンライン申請

以下のリンクから手続きを行ってください。

・耐震診断員の登録(または更新)をされる方

・設計者等・施工管理者の登録(または更新)をされる方

登録(更新)を受けるには、県が開催する講習会を受講する必要があります。

講習会の情報は、随時、滋賀県ホームページに掲載します。

・登録内容の一部公開を新たに同意される方

この手続きは、耐震診断員の登録を受けている方に限ります。

公開された情報は、滋賀県ホームページに掲載されます。

現在公開されている名簿はこちら

・登録内容を変更される方

次の内容のいずれかに変更が生じた場合は手続きを行ってください。手続きを行わない場合、県等からの連絡が届かない可能性があります。

氏名、住所、電話番号、FAX番号、建築士資格、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤務先FAX番号、勤務先代表者名

書面申請

お問い合わせ
土木交通部 建築課建築指導室住まいの安全対策係
電話番号:077-528-4262
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。