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長期優良住宅

≪お知らせ≫

長期優良法等の改正に伴い、令和4年10月1日から建築行為を伴わない既存住宅の認定が可能に!!

 今般、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)等の一部が改正され、建築行為(新築、増築または改築)を伴わない既存住宅の認定制度が創設されました。

これに伴い滋賀県では、既存住宅の認定に関する手数料および手続きを新たに定めました。認定申請をご予定されている方はご留意いただきますようお願いします。

概要は以下のファイルをご確認下さい。

長期優良住宅建築等計画の認定制度

認定制度の概要について

 長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が認定するものです。平成21年6月より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。

 当該認定を受けた住宅については、税制の優遇措置の適用を受けることができたり、適切な維持保全を行うことにより資産価値の向上が期待できます。

 長期優良住宅認定制度・認定のメリット等について、より詳細にお知りになりたい方は、下記の「一般財団法人住宅性能評価・表示協会」のHPをご参考下さい。

認定基準について

下記項目については登録住宅性能評価機関等で技術的審査を行い、長期優良住宅としての性能等を認定します。

※下表は概要を示したものです。認定基準の詳細については法令をご確認下さい。

認定基準
性能項目 認定基準
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
省エネルギー性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。(下記参照)
災害配慮基準 自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること。(下記参照)
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。≪戸建住宅≫75平方メートル以上≪共同住宅≫40平方メートル以上※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上必要。※滋賀県では所管行政庁が別に定めることができる面積を設けていません。
維持保全計画 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

居住環境基準について

認定対象建築物が、地区計画や景観計画等の区域内である場合、当該区域の地区計画、景観基準等に定められた基準に適合している必要があります。(下記県告示参照)

滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮の基準

認定対象建築物が、当該区域の区域内かどうかは所管する地方公共団体(都市計画部局)、景観行政団体にご確認下さい。

(参考ページ)

景観行政団体:景観行政団体一覧

※地方公共団体(都市計画部局)の窓口については各市のHPをご確認下さい。

災害配慮基準について

認定対象建築物が、土砂災害、洪水等の災害リスクが高い区域内である場合、原則として認定ができません。(下記県告示・下表参照)

認定できない区域
根拠法 区域名称 備考
建築基準法 災害危険区域 滋賀県流域治水の推進に関する条例第13条第1項の規定に基づく災害危険区域があります。
土砂災害防止法 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) 多数あります。
地すべり法 地すべり防止区域 砂防指定・森林指定の区域があります。
急傾斜地法 急傾斜地崩壊危険区域 多数あります。
特定都市河川浸水被害対策法 浸水被害防止区域 現在、滋賀県が所管する区域内に当該指定区域はありません。

認定対象建築物が、認定できない区域の区域内かどうかは下記を参考に所管する機関にご確認下さい。

(参考ページ)

災害危険区域(浸水警戒区域):お問い合わせはリンク先をご参照下さい。

土砂災害特別警戒区域お問い合わせはリンク先をご参照下さい。

急傾斜地崩壊危険区域上記のリンク先で案内のある土木事務所でご確認いただけます。

地すべり防止区域(砂防指定)上記のリンク先で案内のある土木事務所でご確認いただけます

地すべり防止区域(森林指定):お問い合わせはリンク先(治山林道係)をご参照下さい。(滋賀県が所管する区域内には1箇所のみです。下記参照「地すべり危険区域(森林指定:日野町平子地区)」)

参考:滋賀県防災情報マップ

認定申請手続について

認定の流れ(概要)

フロー図

【注意事項】

  • 所管行政庁への認定申請は工事着手前に行う必要があります。
  • 新築、増築または改築を行う場合は「長期優良住宅建築等計画」を作成し、建築行為を伴わない既存住宅の場合は「長期優良住宅維持保全計画」を作成してください。
  • 上図は一般的な認定申請の流れを示したものです。法第6条第2項の申出(みなし確認)、法第18条第1項に規定する許可(長期優良住宅型総合設計制度)の申請を行う場合については、下記で案内する窓口にお問い合わせください。

認定申請等の手数料

  • 以下の手数料表によります。
  • 法第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に対する手数料は、当初の法第5条の認定の申請日により異なる手数料となる場合がありますのでご注意下さい。 

各種様式(申請様式のダウンロード)

以下のページからご確認下さい。

認定申請の窓口

長期優良住宅建築等計画の認定に係る滋賀県の窓口は下記表のとおりです。

なお、滋賀県の「大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市」につきましては、市役所で認定等の長期優良住宅法に係る事務を行っておりますので、申請書類、手数料等については各市の窓口へお問い合わせください。

(表)
機関名称 管轄市町名 事務処理区分 法第5条の認定申請の窓口 法第6条第2項の申し出を行う場合の法第5条の認定申請の窓口 お問い合わせ先
甲賀土木事務所 栗東市 野洲市 甲賀市 湖南市 日野町 竜王町 認定を受けようとする建築物の規模が次のいずれかに該当しないもの【階数4以上】【延べ面積2,000平方メートル以上】 甲賀土木事務所 認定を受けようとする建築物の所在地の市町の建築確認申請受付担当課 TEL:0748-63-6163
湖東土木事務所 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町 米原市 上記に同じ 湖東土木事務所 上記に同じ TEL:0749-27-2250
高島土木事務所 高島市 上記に同じ 高島土木事務所 上記に同じ TEL:0740-22-6046
滋賀県庁 上記の市町 上記以外の規模 認定を受けようとする建築物の所在地の土木事務所 上記に同じ TEL:077-528-4258

関連リンク

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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