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平成29年8月1日から中間検査申請時の添付書類が増えます!

規則改正の背景

  • 滋賀県内の特定行政庁では、滋賀県建築行政マネジメント計画において「建築規制の実効性の確保」を目的として、平成19年から建築確認時に壁量計算のチェックを行ってきました。
  • 平成28年4月に発生した熊本地震における木造建築物の被害報告では、現行の建築基準法における構造耐力基準の妥当性が評価されたものの、施工段階における施工不良(設計図書どおりの施工がされていない建築物や接合部の施工不良)による被害事例が報告されています。
  • 東南海・南海地震等の地震に対しての備えが喫緊の状況下であることも踏まえ、「建築規制の実効性の確保」を確実なものとするためにも、建築確認時に壁量計算をチェックすることは減災に対して大きな効果があるものと考えます。

中間検査申請時の添付書類を滋賀県内すべての特定行政庁・建築基準法施行細則で定めました

1.対象建築物

  • 法第6条第1項第四号の木造建築物で、新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える一戸建ての専用住宅(併用住宅及び長屋住宅)

2.適用時期

  • 確認申請(計画通知)の受付日が平成29年8月1日以降の建築物に適用されます。
  • なお、平成29年7月31日までに受付された建築物は従前のとおりです。

3.申請書類(中間検査時の添付書類)

  1. 申請書(別記第26号様式)
  2. 確認に要した図書および書類(建築基準法施行規則第4条の8第一号)
  3. 建築基準法第7条の5(中間検査の特例)の適用を受けようとする場合は、必要な書類(建築基準法施行規則第4条の8第二号)
  4. 軽微な変更内容を記載した書類(建築基準法施行規則第4条の8第三号)
  5. 代理者によって検査の申請を行う場合にあったは、委任状(建築基準法施行規則第4条の8第五号)
  6. 筋かい等の耐力壁の位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
  7. 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書
  8. 建築基準法施行令第46条第4項に規定する基準に基づき算定した書類
  • 6~8の書類について、追加する書類です。(建築基準法施行規則第4条の8第四号に基づく)
  • 規則では令第46条第4項の適用を受けるものを対象としていますが、枠組壁工法についても中間検査の対象建築物であることから、平成13年国土交通省告示第1540号第5第五号に規定する基準に基づき算定した書類の添付をお願いします。

添付書類にかかるお願いについて

平成29年8月1日以降に確認申請を提出する建築物に適用されます。

中間検査時の添付書類を定める規則ですが、できる限り、建築確認申請時に添付をいただき、施工時の手戻りがないようにご協力下さい。(確認申請時に上記6~8の図書等を添付した場合は、中間検査申請時にこれらの図書を添付いただく必要はありません)

留意事項

建築基準法施行規則第4条の8第1項に基づき定める添付図書であり、建築基準法施行規則第4条の11の2において準用されるため、指定確認検査機関に提出する場合も添付が必要になります。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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