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建築士事務所の管理建築士講習

「管理建築士講習」について

改正建築士法により管理建築士の要件が強化され、新たに管理建築士になる場合には、3年間所定の業務経験を積んだ後、「管理建築士講習」を受講し、その課程を修了しなければなりません。(建築士法第24条第2項)

管理建築士が死亡、退職、業務停止等により専任できなくなった場合、2週間以内に管理建築士の変更を届出た場合を除き建築士事務所は継続できませんので、廃業の上、30日以内にその旨を届出なければなりません。

建築士法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百二号)(建築士事務所の管理)

(建築士事務所の管理)
第二十四条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。

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