改正建築士法(平成19年6月20日施行)により、建築士事務所の開設者は、事業(会計)年度ごとに、「設計等の業務に関する報告書」を作成し、毎事業年度経過後3月以内に提出しなければなりません。
「設計等の業務に関する報告書」を提出しない場合や虚偽の記載をして「設計等の業務に関する報告書」を提出した場合は、30万以下の罰金に処せられる場合があります。
本県での提出先は、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)です。
(平成22年4月1日、滋賀県は、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)を指定事務所登録機関に指定しております。)
(設計等の業務に関する報告書)
第二十三条の六 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名
三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
国土交通省令:建築士法施行規則第20条の3