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県有施設の保全業務

地方機関の修繕工事支援(地方営繕事業)

地方営繕事業とは

建築課より地方機関に小修繕等の予算を令達し、各機関で執行していただく事業です。主として対象としているのは、次のような工事です。

  • 施設の維持管理を行っていく上での緊急性を要する小規模な修繕工事
  • 建物の劣化を予防するための小規模な修繕工事

毎年8月頃に、県有施設の主管課あてに翌年度要望事業の照会をし、そのうちの一定額を予算化しています。それをもとに建築課から施設点検に出向き、要望された修繕工事の緊急度等を確認した上で予算令達を行います。

この施設点検では、施設管理者と一緒に他に危険な箇所や修繕が必要な箇所がないかも点検して回ります。また、現地の状況を見ながら、日常管理で建物を少しでも長持ちさせる方法についても説明します。

県有施設の建築基準法定期点検

建築基準法第12条第2項および第4項の規定により、国、都道府県または建築主事を置く市町村の機関の長(委任を受けた者を含む。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の敷地および構造、昇降機ならびに昇降機以外の建築設備について、定期に、一級建築士、二級建築士等の有資格者に損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければなりません。

詳しくは、次の図書を参考にしてください。

  • 『特殊建築物等 定期点検業務基準(公共建築物用)』 一般財団法人日本建築防災協会

なお、ファシリティ支援係では、県有施設管理者向けに、 定期点検業務の委託に必要な委託仕様書、点検方法判定基準、定期点検報告書、点検表、点検結果図、指定建築設備台帳等の書式の参考例を作成しています。
 

各種書式

  • 委託仕様書
  • 点検方法判定基準(建築点検用・設備点検用)
  • 定期点検報告書
  • 点検表(建築点検表・設備点検表・防火設備点検表・昇降機点検表)
  • 点検結果図(記載例)
  • 指定建築設備台帳(記載例)
  • 関係写真台紙

平成28年6月の法改正より、昇降機ならびに昇降機以外の建築設備に年1回の点検が義務付けられていましたが、新たに防災設備が追加されました。

防災設備とは3年に1回の点検を要する建物に設けられた連動機構を有する随時閉鎖方式の防火戸をいい、煙・熱を感知して作動する防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーンなどが該当します。

建築保全だより

建築課ファシリティ支援係では、県有施設管理者向けに、建物や設備の保全事例や保全業務における注意事項などの情報を提供するため、建築保全だより” を発行し、総合事務支援システムで公開しています。
全庁ライブラリー>100 庁内共有ファイル(組織別)>09 土木交通部>建築課

保全インフォメーションきんき

国土交通省近畿地方整備局では、主に官公庁施設の施設保全担当者を対象に施設保全業務についての最新情報などをお知らせするために、、「保全インフォメーションきんき」というメールマガジンを毎月配信しています。

施設管理者が行う施設保全業務についての有益な情報がありますので、是非参照してください。バックナンバーは、下記に掲載されております。
「保全インフォメーションきんき」バックナンバー
保全インフォメーションきんきのページ(外部サイトへリンク)

施設保全業務に関する仕様・基準等

  • 仕様書 (準備中)
  • 保全関連基準 国土交通省官庁営繕の技術基準のページ
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課
電話番号:077-528-4257
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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