建築課では、県有施設(建築物)の新築、改修工事の設計、監理に関する業務を行っています。
建築課が発注する業務、工事で必要な書類等を案内します。
平成20年11月28日施行された改正建築士法により、公共建築工事の設計または工事監理業務を受託された方も、発注者に対して、建築士法第24条の7に基づく「重要事項説明」が必要です。
従いまして、土木交通部建築課が発注した設計または工事監理業務の入札で落札された方は、速やかに建築課の担当者に対して、建築士免許証提示の上、重要事項説明を行ってください。
【様式】
※重要事項説明書は、正副2部提出願います。
※重要事項説明書の様式は、任意のものでも結構です。
滋賀県土木交通部建築課が発注する建築設計および監理業務における提出、報告、申請等に使用される標準様式です。
滋賀県土木交通部建築課が発注する営繕工事における留意事項や提出、報告、申請等に使用される標準様式等を定めたものです。
中間検査時および完了検査時
書類の部数は検査職員および立会者の人数に応じて作成
[滋賀県建設工事検査要領第9条に基づく営繕資料]