1.申請書類を作成する。
2.来庁日時を予約する。(〇月〇日午前・午後。連絡先:滋賀県住宅課管理係077-528-4231)
3.申請書類を提出する。
※受付
↓
※審査(約40日間)
4.免許許可のハガキが事務所に届く。(交付時に必要な書類等が記載されている。(供託関係書類の提出、従業者証明書の提示等が必要))
5.営業保証金の供託もしくは宅地建物取引業保証協会へ加入する。
6.供託等の届出後に、免許証の交付を受ける。→営業開始
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
個人に与える個人免許と、法人に与える法人免許があり、その個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。
法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。
(例)「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理(※賃貸と管理の文言はなくても可)」
一の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は都道府県知事免許、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。
免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。営業保証金を供託する場合は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。
※宅地建物取引業保証協会の加入手続及び必要経費などについては、直接各団体に問い合わせてください。
免許の有効期間は5年です。
この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。
また、5年以降引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。
代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項に該当する場合は、免許を受けることができません。
これらについては、申請書等に添付の「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面図などや現地調査や窓口での聞き取り調査により、総合的に判断します。
●専任の宅地建物取引士の従事先登録(宅地建物取引士本人が行う手続きです。)
登録されている都道府県に免許された業者名と免許番号を「変更登録申請書」により提出します。
●宅地建物取引業免許取得後に必要な「標識の掲示等」の義務
宅地建物取引業者は免許取得後、法令・規則を守らなければなりません。その中で、営業開始にあたり特に注意する必要があるものは以下のとおりです。
「証明書の携帯」宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。(業法第48条第1項)
「証明書の提示」従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。(業法第48条第2項)
「従業者名簿の備え付け」宅地建物取引業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない。(業法第48条第3項、第4項)また、宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならない。(業法施行規則第17条の2第4項)
「帳簿の備え付け」宅地建物取引業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない。(業法第49条)
「帳簿への記載」宅地建物取引業者は、取引のあったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在場所・面積・代金・報酬の額、取引に関与した他の宅地建物取引業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない。(業法第49条、業法施行規則第18条第1項)
「帳簿の閉鎖及び保存」宅地建物取引業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。(業法施行規則第18条第3項)
「標識の掲示」宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければならない。(業法第50条第1項、業法施行規則第19条第1項、業法第46条第4項)
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