1. 趣旨
水道水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止を適正に進めるため、水質汚染事故発生時の初期対応など、県および水道事業者が行うべき必要な事項を定めることとした。
2. 対象とする水道水
水道事業者(企業庁、市町村(組合)、専用水道・簡易専用水道各設置者)が供給する水道水および水道法の規制が適用されない飲料水供給施設により供給される水。
井戸水等個人が利用する水については、この要綱には含んでいない。
3. 水質汚染事故の想定
水質汚染事故はまず「生じさせないこと」が重要であり、万一発生した場合は、迅速な対応を講じることが必要となるため、水道事業者における平常時の取り組みについて定めた。
○事故発生の可能性、汚染源、影響規模、浄水処理による除去の可否等の想定
○想定した内容に応じた対策マニュアルの策定
○採水容器その他、緊急措置に必要な資機材の整備
4. 早期発見・検知
危機管理において、危機そのものを未然に防止して回避することが、第一に考えなければならない基本的事項であり、水道事業者が水質異常を出来るだけ早期に発見・検知するための体制整備について定めた。
5. 状況判断・緊急措置
水質汚染事故は突発的に生じることから、対応の遅れや不適切な対応・措置によって重大な健康被害を発生するおそれがあるため、迅速かつ適切な緊急措置策等について定めた。
6. 情報の収集・伝達
事故の発生時には情報が混乱し思わぬ弊害を招くことがあるため、事故発生時の県と水道事業者との通報体制、情報収集について定めた。
7. 対策・改善等
水質汚染事故が発生した場合の県および水道事業者が実施すべき対策を定め、健康被害の拡大防止や事態の早期解決に努めることとした。
○応急給水の応援
○改善指導等 ○汚染源対策
○健康相談窓口の設置
○水道技術支援チームによる技術支援
8. 組織体制、訓練
水道事業者が、平常時から水質汚染事故の発生に備えて実施すべき事項について定めた。
○初動体制、職員の配備体制の策定
○研修等の教育訓練・実地訓練の実施
9. 広報
住民に対して判りやすく適切な内容の広報を実施し、被害の拡大防止に努める必要があるため、飲用指導や報道機関への公表について定めた。
10. 水道法に基づく措置
水道事業者に対して行う水道法に基づく措置について確認している。
11. その他
要綱で定める事項のほかに特に重要なものについては別に「要領」で定めた。