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滋賀県飲用井戸等衛生対策要領の概要

基本方針

  • 飲用井戸等の設置者等は、自らの責任において衛生確保を図ること。
  • 県および市町は、飲用井戸等の設置者等に対して適正な管理の指導・助言を行うこと。

管理基準

  • 設置者は、自らが適正な維持管理のために、清潔の保持や水質検査の実施等に努めなければならない。

清潔の保持

  • 飲用井戸や設置場所の定期的な点検・清掃を行い、設備への汚染防止や清潔の保持に努めてください。

水質検査

給水(使用)開始前の検査

  • 水道水質基準に準じた51項目検査を実施し、適合することを確認してください。
  • 小規模貯水槽水道の場合は、臭気、味、色、色度、濁度および残留塩素の項目を検査してください。

定期の検査

1年以内ごとに1回 実施してください。

  • 検査項目は、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素(単独)、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(合算)、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉄の12項目およびトリクロロエチレンなど周辺の水質状況等から必要となる項目です。
  • 小規模貯水槽水道は、臭気、味、色、色度、濁度および残留塩素ならびに施設の外観検査を実施してください。

臨時の検査

  • 水に異常を認めたとき、前回の51項目検査時から5年を経過したとき、飲用井戸等の周辺環境が大きく変化したときは、51項目検査を実施してください。

水質検査の依頼先

  • 水質検査は、 水道法に基づく厚生労働大臣登録の水質検査機関、 建築物衛生法に基づく建築物飲料水水質検査業者などに依頼して行ってください。

水質検査結果の保存

  • 水質の変化を確認するために、検査結果を5年間保存してください。

汚染が判明した場合の措置

  • 設置者等は、水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者へ周知するとともに保健所に連絡し、指導を受けてください。
  • 設置者等は、水質検査の結果、水質基準を超える汚染が判明した場合またはトリクロロエチレン等の有機溶剤その他有害物質が水質基準以下であっても検出された場合には、保健所に連絡し、指導を受けてください。

指導・助言

  • 県および市町は、飲用井戸等の設置者等や利用者に、適正な維持管理や飲用について指導・助言を行うとともに正しい知識の普及や情報の提供に努めること。

維持管理

  • 管理基準に基づく、維持管理に関すること。

飲用指導

設置者等から通報があった場合の飲用指導
<1> 給水の停止、飲用の中止
<2> 水道への切替え、水源の変更、適正な浄水方法
<3> 有機溶剤その他有害物質が検出された場合の水質検査の実施
<4> その他必要な措置管理基準に基づく、維持管理に関すること。

  • 健康被害が認められる場合の保健指導
  • 地下水・土壌調査等により汚染が判明した場合の飲用指導の措置
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