土石流、がけ崩れ、地すべりなどの土砂災害から暮らしを守るため、危険性の高い場所について、
が法律に基づき指定されています。
区域が指定されると、指定区域内で一定の行為を行う場合には事前の許可が必要になります。
制限された行為を行うには、事前に申請を行い、滋賀県知事の許可を得る必要があり、土砂災害防止を阻害したり、土砂災害を助長したりする行為であると認める場合には許可できないことがあります。
また、許可に当たっては、土砂災害防止のために必要な条件を付すことがあります。
軽微な行為については許可が必要のない場合があります。
指定区域の範囲の確認や制限された行為の許可の申請については、その区域を管理する各土木事務所へお問い合わせ下さい。