●「工事着手」の時点の考え方:
〇:設計図書(許可を受けた内容)等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更(バックホウによる掘削など)または土石の堆積(ダンプトラックによる排土など)が行われた時点
×:請負契約の締結、それに基づく労務者の雇入れ、資材購入の段階(日)、設計図書等によらない単なる土捨て行為や試掘を行った時点
※当該行為を行った時点で、関係法令等の「事前着工(違反)」となる行為は、盛土規制法上の経過措置にかかる「工事着手」とみなされないため、ご注意ください。
・掲載している内容は変更(更新)する場合があります。
・手続きにかかる申請書類の様式および添付書類等の詳細については、今後、許可基準(内部リンク)の更新と併せて、「第3部 様式編」への掲載を予定しています。