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規制区域指定前後の取扱いと手続きの要否等について

1.規制区域指定前後の取扱い

規制区域指定前後の取扱い

●「工事着手」の時点の考え方:

 〇:設計図書(許可を受けた内容)等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更(バックホウによる掘削など)または土石の堆積(ダンプトラックによる排土など)が行われた時点

 ×:請負契約の締結、それに基づく労務者の雇入れ、資材購入の段階(日)、設計図書等によらない単なる土捨て行為や試掘を行った時点

 ※当該行為を行った時点で、関係法令等の「事前着工(違反)」となる行為は、盛土規制法上の経過措置にかかる「工事着手」とみなされないため、ご注意ください。

2.フローチャート【盛土規制法上の手続きの要否】

フローチャート

3.規制対象行為(規模)

3-3

4.許可を要しない工事

4-1.規制対象外となる用地、行為等

4-1

4-2.災害の発生のおそれがないと認められる工事

許可を要しない工事2
別表

5.許可工事等の流れについて

許可工事の流れ(全体)

許可工事の流れ

手続きの流れ1(盛土規制法に基づく許可)

流れ1
許可基準(第1部 手引き編)に掲載(更新)予定

手続きの流れ2(盛土規制法に基づく届出)

流れ2
許可基準(第1部 手引き編)に掲載(更新)予定

手続きの流れ3(都市計画法に基づく開発許可(盛土規制法における「みなし許可」))

流れ3
許可基準(第1部 手引き編)に掲載(更新)予定

手続きの流れ4(規制区域指定前に着手している工事の届出)

5-4

・掲載している内容は変更(更新)する場合があります。

・手続きにかかる申請書類の様式および添付書類等の詳細については、今後、許可基準(内部リンク)の更新と併せて、「第3部 様式編」への掲載を予定しています。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]