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盛土規制法にかかる規制区域案と許可基準について

 ※大津市は中核市であるため、盛土規制法に基づく区域指定や許可基準等は市のホームページをご覧ください。大津市のホームページはこちら

1.規制区域案について

 令和7年4月1日から県全域を規制区域に指定するとともに、一定規模以上の盛土を行う場合に許可が必要となります。

 規制区域案は次のとおりです。(基礎調査結果報告時と変更なし)

 ※市町ごとの規制区域案はこちら(内部リンク)

2.許可基準案について

盛土規制法に基づく許可基準案は次のとおりです。

〇第1部 手引き編

〇第2部 技術的基準編

〇第3部 様式編

 掲載ページ(内部リンク)

お問い合わせ
滋賀県土木交通部住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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