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都市計画法施行規則第60条第2項の規定による建築に関する証明書について

都市計画法施行規則第60条第2項の規定による建築に関する証明書とは...

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第1項の認定(同法第4条第1項の変更の認定を含む。以下「認定」とういう。)の申請に際して、当該認定を受けようとする畜舎等が都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の許可(以下「都市計画法第53条許可」という。)が不要であることを証明するものです。

都市計画法第53条許可とは...

道路や公園などを整備する目的で都市計画決定した土地の区域内では、将来の事業を円滑にするため、建築物は「二階建て以下」とする、「構造は木造や鉄骨造」とするなどの制限があります。

そのため、建築確認や畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づく認定の申請の前に建築許可を受ける必要があります。

(詳細は、都市計画法第53条に基づく建築許可について参照のこと。)

申請要領

※注意事項

この要領は、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市および米原市の区域においては適用されません。

これらの市における申請方法等については、各市にお問い合わせください。

1.適用について

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第2項の規定による証明書(以下「建築に関する証明書」という。)の交付申請は、法第53条第1項の規定が適用される畜舎等の建築で、同項に基づく許可が不要となる行為として、以下の各号に掲げる行為に該当する場合に行うものとする。

なお、同項の規定による都市計画法第53条許可を要する場合は、当該許可証の写しをもって、この証明書に代えるものとする。

(1)都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第37条の規定による軽易な行為。(法第53条第1項第1号該当)

(2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為。(法第53条第1項第2号該当)

(3)都市計画法第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度および載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最小限度および載荷重の最大限度に適合するもの。(法第53条第1項第4号該当)

2.申請者について

建築に関する証明書の交付申請は、認定を受けようとする者が行うものとする。

3.申請書様式・添付図書について

申請書は滋賀県都市計画法等施行細則(昭和45年滋賀県規則第51号)の別記様式第24号の2に、下記「添付図書一覧」に掲げる図書を添付するものとする。

【添付図書一覧】

〇共通(すべての申請に必要な図書)

 ・計画説明書:任意様式

 (計画の概要および法第53条の許可が不要となる理由について端的に記載すること。)

 ・位置図:計画建築物の敷地の位置を表示する図面(縮尺1/2,500)

 (各市町で作成している1/2,500の図面のコピーに敷地および都市計画施設の位置を明示したもの。)

 ・配置図:敷地内における建築物および都市計画施設の位置を表示する図面(縮尺1/500以上)

 ・平面図:計画建築物の各階平面図(縮尺1/200以上)

 ・立面図:計画建築物の二面以上の建築物の立面図(縮尺1/200以上)

 ・断面図:計画建築物の二面以上の建築物の断面図(縮尺1/200以上)

 ・求積図:敷地面積ならびに計画建築物の建築面積および床面積

 ・土地の登記事項証明書

 ・現況写真

 ・委任状:代理人が申請書の提出、訂正を行う場合に添付。

 ・その他知事が必要と認める図書

〇法第53条第1項第1号に該当する場合に必要な図書

 ・既存(従前)建築物の配置図(縮尺1/500以上)

 ・既存(従前)建築物の各階平面図(縮尺1/200以上)

 ・既存(従前)建築物の二面以上の立面図(縮尺1/200以上)

 ・既存(従前)建築物の二面以上の断面図(縮尺1/200以上)

 ・既存(従前)建築物の建築面積および床面積の求積図

 ・既存(従前)建築物および計画建築物の主要構造部の材料の種別等が分かる図書(各伏図、矩計図、構造詳細図等)

 ・既存(従前)建築物に係る登記事項証明書

 ・既存(従前)建築物が都市計画法上適法に存していることを証する図書(建築物の確認済証および検査済証の写し、建築物の台帳記載事項証明書、既存(従前)建築物に係る法第53条第1項の許可証の写し等)

〇法第53条第1項第2号に該当する場合に必要な図書

 ・非常災害のため必要な応急措置として行う行為であることを証する図書(被災証明書等)

〇法第53条第1項第4号に該当する場合に必要な図書

 ・法第11条第3項後段の規定により定められた離隔距離の最小限度および載荷重の最大限度に適合していることを証する図書

4.提出部数

提出部数は正1部、副3部の計4部とする。

5.手数料の額および納付の方法

手数料の額:滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第56(8)による。

(※手数料の額については変更となる場合がありますので、当課または証明書の交付事務を行う機関の担当者にお問い合わせをいただくか、最新の滋賀県使用料および手数料条例をご確認ください。)

納付の方法:滋賀県収入証紙による。

6.申請書の提出先

各町の都市計画担当課

(※各町役場に問い合わせください。)

7.証明書の交付事務を行う機関

日野町および竜王町の区域については、東近江土木事務所

愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町の区域については湖東土木事務所

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