「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(以下、「歴史まちづくり法」)は、平成20年11月4日に施行されました。
我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史的価値の高い建造物が、またその周辺には町屋や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史や伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。
「歴史まちづくり法」は、このような良好な市街地の環境(歴史的風致)を維持・向上させ、後世に継承することを目的として、制定されました。