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古都保存法

「古都」とは

  • 「古都」とは、わが国往事の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する市町村をいい、「古都保存法」でその市町村を定めています。
  • 平成15年10月10日現在、京都市奈良市鎌倉市、のほかに天理市橿原市桜井市斑鳩町明日香村逗子市並びに大津市の合計8市1町1村が「古都」に指定されています。

保存区域

  • 平成16年6月15日に大津市歴史的風土保存区域が指定されました。
  • この区域は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づき指定されたもので、比叡山・坂本地区他4地区からなり、総面積は約4,557haあります。
  • 平成16年8月2日からは、この区域内での建築物その他の工作物の新築、増築又は改築の行為を行う場合には、大津市長への届出が必要となりました。

特別保存地区

  • 平成18年6月7日に歴史的風土特別保存地区が指定されました。
  • 大津市歴史的風土保存計画に基づいて、保存区域内の歴史的風土の枢要な部分を構成し、積極的に歴史的風土の維持保存の対策を講ずる必要のある地域で、延暦寺東塔・西塔歴史的風土特別保存地区他8地区からなり、総面積は505.7haあります。
  • 地区内での建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の行為を行う場合には、大津市長への許可申請が必要です。

大津市歴史的風土保存区域および歴史的風土特別保存地区の概要・区域図

大津市歴史的風土保存区域および歴史的風土特別保存地区の区域図

◆参考

 大津市役所:都市計画課

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