滋賀県屋外広告物条例が適用される6町域において屋外広告物を設置する場合は、滋賀県屋外広告物条例および関連例規に規定する許可基準に合致したものでなければ設置を許可することはできません。
屋外広告物の設置の許可は、設置場所を所管する市町が行います。広告物を設置する場合は、各町の窓口に御相談ください。
屋外広告物には各種の基準が定められています。広告物の形態や性質、設置場所(地域区分)に応じて基準は異なりますので、それぞれに適合した広告物を計画してください。
→各町の許可地域についてはこちらを御覧下さい。
→地域ごとの詳しい許可基準については、「滋賀県屋外広告物条例のあらまし」を御確認下さい。