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屋外広告物規制の一部適用除外

滋賀県屋外広告物条例の適用される地域において、掲出しようとする屋外広告物が以下の条件を満たす場合は、条例による規制が適用されません。

1.「禁止物件」、「許可地域」においても許可なく設置できる場合

  • 法令の規定により表示するもの
  • 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等
  • 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示するもの
  • 禁止物件または道路の路面に表示する広告物で、当該禁止物件または道路の効用を高めるため必要と認められるもの(※詳細基準あり)
  • 禁止物件、道路の路面または電柱等に、その所有者または管理者が管理上の必要に基づき表示するもの(※詳細基準あり)
  • 寄贈、協賛等により設置し、または管理される公益上必要な施設または物件に当該寄贈、協賛等をした者の氏名等を表示するもの(※詳細基準あり)
  • 冠婚葬祭または祭礼等のため慣例上一時的に表示するもの
  • 認定公共的広告物(認定を受けることにより設置可)
  • 認定優良広告物(認定を受けることにより設置可)

2.「許可地域」であっても許可なく設置できる場合

  • 自家用広告物(自己の氏名、名称、店名、商標または自己の事業、営業の内容を自己の住所、事業所、営業所、作業場に表示する広告物)で、以下の基準をみたすもの
    (ア)第1種・第2種地域において5平方メートル以下
    (イ)第3種~第7種地域において10平方メートル以下のもの
  • 自己の管理する土地や物件に管理上の必要に基づき表示するもので、表示面積が5平方メートル以内のもの
  • 講演会、講習会、音楽会、展覧会その他催物のために、その会場敷地内に表示するもの(※表示期間は、催物の期間および当該期間の前後7日以内)
  • 建設工事について、その工事期間中表示されるもの(※表示面積15平方メートル以下。周囲の景観と調和していること。宣伝の用に供されるものでないもの)
  • 人、動物、車両、船舶等移動するものに表示される広告物
  • 地方公共団体その他の公共的団体が設置する公共的掲示板内に表示するもの(※表示面積5平方メートル以下)
  • 簡易広告物またはその掲出物件で、以下の基準に適合するもの

1規則で定める簡易広告物の許可基準に適合するものであること。
2掲出物件は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア)表示面積は、3平方メートル以下であること。(イ)地上からの高さは、3メートル以下であること。(ウ)個数は、半径10メートルの範囲内に5個以下であること。

3営利を目的とする事業のために表示し、かつ、自己の住所または事業所等の敷地以外で表示する場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア)表示の期間は、60日以内であること。(イ)個数は、50個以下であること。(ウ)表示の始期および終期、表示者名または管理者名ならびに連絡先が明示されているものであること。

  • 表示する期間が14日以内のもの(表示の始期、終期、表示者名または管理者名ならびに連絡先が明示されているものであること。)

3.国、地方公共団体が表示・掲出する広告物

国、地方公共団体が表示・掲出する広告物については、あらかじめ許可権者に対し、通知する必要があります。ただし、上記1および2に記載する、許可が不要である広告物については通知の必要もありません。

この場合、「禁止物件」「許可地域」の指定に関わらず広告物を設置することは可能ですが、景観に十分配慮した広告物を表示・掲出するよう努めてください。

令和5年4月以前は、知事が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物については、届出することで適用除外としていましたが、公共的広告物の認定制度を設けたことから指定公共的団体の届出制度は廃止しました。