滋賀県屋外広告物条例の適用される地域において、掲出しようとする屋外広告物が以下の条件を満たす場合は、条例による規制が適用されません。
1規則で定める簡易広告物の許可基準に適合するものであること。
2掲出物件は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア)表示面積は、3平方メートル以下であること。(イ)地上からの高さは、3メートル以下であること。(ウ)個数は、半径10メートルの範囲内に5個以下であること。
3営利を目的とする事業のために表示し、かつ、自己の住所または事業所等の敷地以外で表示する場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア)表示の期間は、60日以内であること。(イ)個数は、50個以下であること。(ウ)表示の始期および終期、表示者名または管理者名ならびに連絡先が明示されているものであること。
国、地方公共団体が表示・掲出する広告物については、あらかじめ許可権者に対し、通知する必要があります。ただし、上記1および2に記載する、許可が不要である広告物については通知の必要もありません。
この場合、「禁止物件」「許可地域」の指定に関わらず広告物を設置することは可能ですが、景観に十分配慮した広告物を表示・掲出するよう努めてください。
令和5年4月以前は、知事が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物については、届出することで適用除外としていましたが、公共的広告物の認定制度を設けたことから指定公共的団体の届出制度は廃止しました。