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屋外広告物規制の概要

規制の目的

社会、経済、文化活動の活発化にともない、街には小さなポスターから大きなネオンサインまで多様な広告物が出ています。これらの広告物は、ある面では街を活気づけるものですが、無秩序に掲出されますと街の景観を損ない、また、管理が適正に行われないと、ときとして風で飛んだり、倒れたりして人に思わぬ危害を与える場合があります。 そこで県では、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため屋外広告物について必要な規制を行っています。 屋外広告物を設置される方は、条例による規制を遵守していただき、「湖国しが」を美しく安全で住みよい郷土とするためにご協力をお願いします。

屋外広告物の定義(条例による規制の対象となるもの)

ポスター、はり紙、立看板、広告旗、広告板、広告塔などの、屋外に設置され、公衆に向けられて(*1)、常時または一定期間継続して表示された広告物を「屋外広告物」と定義しています。この場合、営利や宣伝を目的とするものに限りません。その表示内容も、単なる個人の名前、法人の名称、取扱い商品等の文字表示から、会社や商品の商標、シンボルマークまで、全てここにいう屋外広告物になります。

(*1)「公衆に向けられて」とは、一般に誰もがその広告物を見ることが出来る、という状況を意味します。従って、仮に広告物の設置場所が屋外であるとしても、その敷地全体が塀で囲われている等のために外部からは見ることが出来ない場合は、その広告物は条例の規制対象になりません。

「屋外広告物」に該当しない例

  • 街灯で配布されるチラシ
  • 音声による宣伝放送
  • サーチライトおよび照明の類
  • 建物内部に掲出された表示物(ショーウィンドウの展示物等)
お問い合わせ
滋賀県土木交通部都市計画課 
電話番号:077-528-4184
FAX番号:077-528-4906
メールアドレス:[email protected]