詳しくは、本ページ内にございます「提出先」の項目をご確認ください。
滋賀県内(大津市域を除く)で屋外広告業を営む場合は、知事の登録を受けなければなりません。
※ただし令和5年4月1日より、道路標識のみの表示または設置を行う営業をしようとする場合の、滋賀県の屋外広告業登録は不要です。
屋外広告業の新規登録・更新登録を申請する場合は、下記の提出書類一覧のとおり、必要書類を提出してください。
■提出書類一覧
注:更新時に登録事項の変更が生じている場合は、併せて登録事項変更の届出手続が必要です。
注:未成年者が申請する場合は、別途法定代理人にかかる提出書類が必要となります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
注:必要な書類が用意できない事情がある場合は、窓口までご相談ください。
注:電子申請の場合、クレジットカードにより登録審査手数料をお支払いください。クレジットカードの名義人と申請者名が一致していなくても構いません。郵送や窓口の場合、申請書の所定欄に、滋賀県収入証紙を貼付してください。
注:行政書士等により代理人が申請する場合は、第1面の「代理人」欄を記入の上、代理人の資格を証する書類(委任状等)を添付してください。電子申請の場合は、申請フォーム内に電子データにて添付してください。
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内にその内容を届け出なければなりません。
登録事項に変更が生じた場合は、下記の提出書類一覧のとおり、必要書類を提出してください。
■提出書類一覧
注:複数の変更事項がある場合、重複する必要書類は1つにまとめてください。
屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日((1)の場合は、その事実を知った日)から30日以内に廃業の届出をしなければなりません。
(1) 死亡した場合:その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合:その法人の代表者であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合:その破産管財人
(4) 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合:その清算人
(5) 県内において屋外広告業を廃止した場合:屋外広告業者であった個人または法人の代表者
規則改正による様式の変更に伴い、令和5年4月1日以降、押印が不要となります。申請・届出の際はご注意いただき、下記の様式を使用してください。
本県では業務主任者のみ、本人確認書類が必要です(業務主任者でない役員の本人確認書類は不要です)。
本人確認書類は、住民票抄本、運転免許証(写し)、個人番号カード(写し)のいずれか1つを提出してください(コピー可)。
・略歴書が必要な業務主任者の本人確認書類については、氏名、生年月日、住所が略歴書の記載と一致していることが必要です。
・住民票抄本は6か月以内に発行されたもの、運転免許証、個人番号カードは有効期限内のものとしてください(提出から少なくとも2週間程度有効であること)。
・本籍地・筆頭者・個人番号の記載は不要です。本籍地・筆頭者について記載がある場合は黒塗り等により読み取れないようにしてください。個人番号の記載がある場合は、受理できません。
【電子申請の場合】
・本電子申請は、記入済みの様式を添付する形式です。
必要書類一覧および記入例を確認していただき、あらかじめ本ページ内にある様式に記入後に、申請していただきますようお願いいたします。
・役員の略歴書等、添付書類が多く添付できない場合は、添付できない分について、メールでの送付をお願いいたします。(メールアドレスは本ページの最下部に記載しています。)
・受付印が押された副本が必要な場合は、副本を【持参・郵送の場合】の提出先に郵送してください。
・添付書類のファイル形式は、本ページ内の指定様式についてはWordまたはPDF、指定様式以外は、Word、PDF、jpeg、jpg、Excelが添付可能です。
・(新規・更新・修了証明書の再交付のみ)申請手数料の支払方法は、クレジットカードのみ対応しています。(Visa/Mastercard/JCB/AmericanExpress/Diners)
【電子申請は下の文字を押してください。操作マニュアルも併せて御確認ください。】
・変更
・廃業
【持参・郵送の場合】
・ 提出部数 1部
・ 提出先
〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1
滋賀県土木交通部都市計画課 景観担当 (県庁新館5階)
TEL 077-528-4184/FAX 077-528-4906
※郵送の場合は、御連絡先および事務を担当される方のお名前を明記していただくようお願いします。
屋外広告業者登録票(様式第16号)を作成していただき、営業所の見やすい場所に掲示してください。(条例第25条の2、規則第19条)
1つの契約ごとに、下記に掲げる記載事項を記載した帳簿を作成してください。(形式は特に問いません。)
紙に記載する代わりにパソコン等にデータとして記録しても差し支えありません。(条例第25条の3、規則第20条)
【記載事項】
・注文者の氏名および住所
・表示または設置した広告物の場所
・表示または設置した広告物の種類と数量
・表示または設置した年月日
・請負(契約)金額
※帳簿は、事業年度ごとに閉鎖し、5年間保存しなければなりません。
登録事項(氏名および住所、営業所の名称・住所・電話番号、業務主任者の氏名、法人の役員、法定代理人等)に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に変更の届出を行ってください。(条例第23条の5)
また、廃業した場合は、30日以内に廃業の届出を行ってください。(条例第23条の7)
屋外広告業者は、県内で営業を行う営業所ごとに、業務主任者を設置して法令の規定の遵守に関すること、広告物の設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること等の業務に関する総括を行わせなければなりません。(条例第25条) 業務主任者となることができる要件
屋外広告業の登録に当たっては、次に掲げる事項に該当していないことが必要です。また、登録申請書に虚偽の記載があったり重要な事実の記載がなかった場合には、登録が受けられません。(条例第23条の4第1項)登録の拒否要件
屋外広告業の登録有効期間は5年間です。5年ごとに更新の登録を受けないと登録の効力はなくなります。更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の1ヶ月前までに更新の登録申請をしなければなりません。
登録の更新がされたとき、更新後の登録の有効期間は現に受けている登録の有効期間の満了の日の翌日から5年間となります。
例えば、登録日が令和5年4月1日であった場合の登録の有効期間は、令和5年4月2日から令和10年4月1日までとなり、この登録を更新する場合、令和10年3月1日までに更新の申請を行う必要があります。更新後の登録は令和10年4月2日から令和15年4月1日までが有効期間となります。
登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録されます。また、屋外広告業者登録簿は一般の閲覧に供されます。(条例第23条の6)
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