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風致地区について

  • 「風致地区」とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために、都市計画法で定める地域地区のひとつです。
  • 風致地区内で特定の行為をしようとする場合は、各市町長の許可等を受ける必要があります。
  • 2以上の市町にまたがる10ha以上の風致地区では県の条例による規制、それ以外の風致地区では各市町の条例による規制がかかります。

風致地区内での行為の許可に関する担当窓口一覧

(風致地区担当窓口一覧)
市町名 受付窓口 許可権者 電話番号
大津市 大津市 都市計画課 市長 077-528-2770
彦根市 彦根市 景観まちなみ課 市長 0749-30-6148
長浜市 長浜市 都市計画課都市デザインGL 市長 0749-65-6562
草津市 草津市 都市計画課景観グループ 市長 077-561-6507
守山市 守山市 都市計画・交通政策課 市長 077-582-1132
米原市 米原市 都市計画課 市長 0749-53-5144
湖南市 湖南市 都市政策課景観係 市長 0748-71-2336
東近江市 東近江市 都市計画課 市長 0748-24-5655
栗東市 栗東市 都市計画課景観・まちづくり係 市長 077-551-0116
野洲市 野洲市 都市計画課都市計画担当 市長 077-587-6324
近江八幡市 近江八幡市 都市計画課都市計画GL 市長 0748-36-5510
多賀町 多賀町企画課 町長 0749-48-8122

滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例、規則

風致地区内での行為の許可について

  • 風致地区内での次の行為は「市町長の許可が必要です。
    • 建築物や工作物の新築、改築、増築または移転
    • 宅地の造成、土地の開墾、土地の形質の変更
    • 木竹の伐採
    • 土石の類の採取
    • 水面の埋め立てまたは干拓
    • 建築物等の色彩の変更
    • 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
  • 風致地区内での行為には「市町長の許可が必要です。
  • 詳しくは、行為の場所を所管する市町の窓口までお問い合わせください。

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