●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
平成13年4月1日より「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下「土砂災害防止法」という。)が施行され、土砂災害から住民の方々の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策を推進することとなりました。
また、平成17年5月2日に土砂災害防止法が一部改正され、土砂災害情報の伝達方法、避難場所などの土砂災害ハザ−ドマップ等による周知および高齢者、乳幼児等が主に利用する施設への土砂災害情報等の伝達方法を市町地域防災計画に規定することが定められました。
●区域指定の対象について区域指定の対象については3種類あり、下記のような箇所が区域指定の対象となります。
雨や雪解け水、地震などの影響によって、急激に斜面が崩れ落ちる危険がある箇所。
1. 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
2. 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
3. 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを越える場合は50m)以内の区域
山や川の石や土砂が、大雨などにより水と一緒になって激しく流れ下る危険性がある渓流の周辺箇所
1. 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
雨や雪解け水が地中にしみこみ、断続的に斜面が滑り出すおそれがある箇所。
1. 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
2. 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は、250m)の範囲内の区域
●区域指定の種類について土砂災害警戒区域(土砂災害の恐れのがある区域)
土砂災害特別警戒区域(建物が破壊され、住民に大きな被害が生じる恐れがある区域)