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宅地造成等規制法について

1.宅地造成等規制法とは宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のために必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産を保護することを目的としています。
2.宅地造成工事規制区域とは宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、県知事が「宅地造成工事規制区域」 として指定しています。

(表)
区 域 指定年月日 区 域 市 名
第一次指定区域 昭和42年9月20日第3027号 大津市(旧志賀町を含む。)(20,035ha)
第二次指定区域 昭和43年8月27日第2411号 高島市(旧高島町・旧安曇川町・旧新旭町・旧今津町・旧マキノ町・旧朽木村)・長浜市(旧西浅井町・旧余呉町・旧木之本町・旧高月町・旧湖北町)(25,365ha)

※宅地造成工事規制区域の詳細は、「5.許可申請及び届け出先」において確認をして下さい。
3.許可を必要とする工事宅地造成工事規制区域内で次のいずれかに該当する工事を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。
なお、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該開発許可の内容に適合した宅地造成に関する工事は、許可が不要になります。

  • 切土の場合で、その部分に高さが2メートルを超える『崖』ができるもの。
  • 盛土の場合で、その部分に高さが1メートルを超える『崖』ができるもの。
  • 切土と盛土を同時にする場合で、盛土の部分に高さが1メートル以下の『崖』が生じ、かつ、切土と盛土を行った部分に、高さが2メートルをこえる『崖』ができるもの。
  • 前記以外の行為で、切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。
  • ※崖とは、「地表面が、水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」をいいます。

4.届出を必要とする工事

  • 高さが2メートルをこえる擁壁又は雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事を行う場合は、着手の14日前までに市長に届け出なければなりません。(宅造法第15条第2項)
  • 宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、転用した日から14日以内に市長に届け出なければなりません。(宅造法第15条第3項)

5.許可申請及び届出先

  • 大津市域 → 大津市長(中核市)
  • 長浜市域 → 長浜市長(事務処理市)
  • 高島市域 → 高島市長(事務処理市)

大規模盛土造成地マップについて

1.背景平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、平成16年の新潟中越地震において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落現象による災害が発生したことから、平成18年に宅地造成等規制法が改正され、相当数の居住者に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地を「造成宅地防災区域」として指定することができるようになりました。
県では「造成宅地防災区域」に該当する土地の有無を調べ、滑動崩落現象による災害を未然に防止または軽減し、宅地の安全性を確保することを目的として、平成18年に創設された「宅地耐震化推進事業」を利用し大規模盛土造成地の調査を実施し、この調査の結果に基づき、「大規模盛土造成地マップ」を作成しました。
2.大規模造盛土成地とは

  • 盛土をした土地の面積が3,000平方メートル以上の造成地(谷埋め型大規模盛土造成地)
  • 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度で、かつ、盛土の高さが5メートル以上の造成地(腹付け型大規模盛土造成地)

3.大規模盛土造成地マップとは大規模盛土造成地マップは、県内(大津市を除く)に分布する大規模盛土造成地のおおよその位置および種類を示したものです。
なお、マップは新旧の地形図等を基に大規模盛土造成地を抽出し示したもので、マップに示されている区域が必ずしも危険というわけではありません。
また、マップには記載されていませんが、盛土の面積が3,000平方メートル未満の小規模な宅地盛土は多数存在します。
4.大規模盛土造成地マップを公表する目的これまでの調査により、現段階では、県内(大津市を除く)に造成宅地防災区域に指定すべき大規模盛土造成地は存在しないことが分かりました。
マップの公表は、大規模な地震に備えて、県民の皆様に大規模盛土造成地について関心を持っていただくと共に、お住まいの近くに大規模盛土造成地が存在しているかどうかを知っていただき、防災意識を高めていただくことを目的としております。
宅地における災害を防ぐためには、宅地の所有者等の皆様が、日頃から自らの宅地や周辺の擁壁に目を配り、点検しておくことで宅地の被害の前兆となりうる異常を早く発見することができます。もしも、何かおかしいと思われる事象を発見した場合は、市町や県までご相談下さい。
5.大規模盛土造成地マップを見る大規模盛土造成地マップは市町ごとに編集してあります。印刷する場合の大きさはA4縦を念頭に置いていますが、画面上ではさらに拡大することができます。

  • 大津市:大津市のホームページで確認してください。

なお、調査の結果、次の自治体には大規模盛土造成地はありませんでした。
長浜市、近江八幡市、守山市、野洲市、高島市、米原市、愛荘町、豊郷町

6.大規模盛土造成地に関するQ&A

7.社会資本総合整備計画事後評価書

お問い合わせ
滋賀県土木交通部住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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