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開発許可とは?:Q&A回答

1. 開発許可制度とは?
1. 昭和30年代に始まる経済の発展、産業構造の変化等に伴って、産業と人口の都市部への集中が激しくなり、広範に都市化現象が進行しました。
これに伴って、いわゆる「バラ建ち」のごとき単発的開発が行われ、無秩序に市街化が拡散し、道路も排水設備もない不良市街地が形成されるというスプロール現象を生じることとなり、種々の弊害をもたらすこととなりました。
このため、開発許可制度が創設され、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更に許可を係らしめて、開発行為に対して一定の水準を保たせるなどの目的を達しようとしています。

2. 許可が必要な開発規模は?
2. 許可が必要な規模は、市街化区域:1,000平方メートル以上市街化調整区域:すべての規模非線引都市計画区域、準都市計画区域:3,000平方メートル以上都市計画区域外:10,000平方メートル以上です。
ただし、上記規模以上の場合でも、許可が不要な場合があります。

3. 区画の変更とは?
3. 区画とは「土地利用形態としての建築区画」であって、独立した物件としての境界を明確にしうるものをいい、次のような場合は区画の変更に該当します。
道路を新しく築造して建築区画の分割を行うこと。
ただし、次のような場合は、区画の変更に該当しないものとして取り扱います。
1.単なる土地の分合筆(権利区画の変更)。
2.既存建築物を除却し、その敷地において新たに建築区画を変更する場合。

4 . 形質の変更とは?
4. 形質の変更とは、主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う「切土、盛土および整地」をいい、次のような場合が該当します。
1.建築物(特定工作物の建設を含む)の建築を目的として、土地を切、盛土するとき(形態の変更)。
2.都市計画区域の決定(線引き)後、開発行為に該当しない運動場、資材置場、露天駐車場等で造成された土地に利用目的を変更して建築物を建築するとき(性質の変更)。
ただし、次のような場合は、形質の変更に該当しないものとして取り扱います。
1.建築物等の建築自体と密接不可分な一体の工事(基礎工のための掘削等)。
2.土砂の搬出入のない地均し程度の行為(現況地盤高からH=0.5m以内。)
3.線引き前に造成され、宅地と同等と考えられる土地に利用目的を変更して建築物を建築するとき。

5. 許可の権限はどこにあるの?
5. 許可の権限は、都道府県知事のほか政令市、中核市、特例市、地方自治法に基づく事務移譲市の長が有しています。
滋賀県内では
1.日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町域は、滋賀県知事
2.中核市:大津市域は、大津市長
3.事務移譲市:彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市、米原市、甲賀市、湖南市、栗東市、野洲市、高島市域は、各市長です。(H27.4.1.現在)

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滋賀県土木交通部住宅課 
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