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道路占用許可

1 道路占用許可制度

道路敷に地下埋設物を埋設したり、自家用看板を道路上にはみだして設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することが「道路の占用」の制度です。

占用許可が必要な物

この「道路の占用」には地上だけではなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合等も該当します。「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)左の図の場合、道路を使用している物件が対象となるので、地上に設置されている工事用の板囲はもちろんのこと、道路の上空にはみだして設置されている突き出し看板や日よけも「道路の占用」の対象となります
看板や日よけは「道路の占用」として、出幅や高さの基準があり、申請すれば全て許可される訳ではありません。
詳しい基準については、所轄土木事務所等までお問い合わせください。
指定区間外の国道や県道の道路の占用については、当該管轄土木事務所等に「道路占用申請書」を提出し、道路の占用許可を受けてください。
道路の占用許可申請から許可書の交付までの流れは、2のとおりです。

2 道路占用許可申請手続き

(表)
申請(新規・変更) 所轄土木事務所等に占用申請書および必要添付書類を提出ます。(各3部)
(表)
許可 所轄土木事務所等が申請内容を審査して許可できると判断した場合は、許可書が交付されます。許可書は大切に保管しておいて下さい。
(表)
占用料納入 許可された場合は、納入通知書にて滋賀県指定(指定代理・収納代理)金融機関に占用料を納入して下さい。
(表)
更新 占用期間を過ぎても道路占用を継続する場合は、更新の許可が必要となります。所轄土木事務所等に占用申請書および必要添付書類を提出します。(各2部提出)
(表)
廃止 占用を止める場合には、占用廃止届を所轄土木事務所等に提出して下さい。

3 道路占用料

道路占用の許可を受けることに伴い、占用料をお支払いいただくことになります。
占用料の金額については、滋賀県道路占用料徴収条例で定められております。
占用料は 占用する物件の種類、数量、面積等により異なりますので、 所轄土木事務所等までお問い合わせください。

4 問い合わせ先

許可申請手続き、相談等については、以下の窓口となります。

(表)
所属名 管轄(市、町) 電話番号
大津土木事務所 管理調整課 大津市 077-524-2813
南部土木事務所 管理調整課 草津市、守山市、栗東市、野洲市 077-567-5435
甲賀土木事務所 管理調整課 甲賀市、湖南市 0748-63-6155
東近江土木事務所 管理調整課 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 0748-22-7740
湖東土木事務所 管理調整課 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 0749-27-2243
長浜土木事務所 管理調整課 長浜市(旧伊香郡域を除く)、米原市 0749-65-6644
長浜土木事務所木之本支所 管理課 長浜市(旧伊香郡域) 0749-82-3705
高島土木事務所 管理調整課 高島市 0740-22-6047
お問い合わせ
滋賀県土木交通部道路整備課
電話番号:077-528-4138
FAX番号:077-528-4903
メールアドレス:[email protected]