日付 | 取り組み内容 | 対象人数 |
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平成27年10月30日 | 高島市にて開催された開発許可事務委任市連絡調整会議にて、流域治水条例に関する説明を行いました。◆資料 | 40 |
平成26年5月28日 | 彦根市において、「南彦根駅南東部地区地区計画」が策定されました。◆南彦根駅南東部地区地区計画(外部サイトへリンク)この計画では、「地先の安全度マップ」の情報により、10 年に一度程発生する浸水被害については、建築物等への浸水が回避できるよう努めることが明示されています。また、地区内にある「霞堤」は、その防災機能を保持するとももに、周辺地区との緩衝帯とするための緑地と位置付け、維持保全を図られています。◆彦根市の都市計画(外部サイトへリンク) | |
平成26年4月23日 | 建設技術センターにて、国・市町等の担当者の皆さん向けに、流域治水条例の説明会を実施しました。◆資料1◆資料2◆資料3 | 120 |
平成26年3月31日 | 彦根市の「都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」が改訂され、宅地等の地盤高については、「地先の安全度マップ」等の水害リスクに十分留意して計画することが記載されました。◆都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(外部サイトへリンク) |
流域治水条例第13条から第23条は、知事が、浸水が発生した場合県民の生命または身体に著しい被害を生ずるおそれがあると認められる区域を浸水警戒区域として指定することができること、浸水警戒区域内において、住居・社会福祉施設等を建築する場合には、水害に対する建物の安全性について知事がチェックすること(建築制限)等を定めた規定を設けたものです。
日付 | 取り組み内容 |
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平成27年4月21日 | 浸水警戒区域における建築物の建築の許可について、行政手続法に基づく審査基準として、条例および規則に定めるもののほか、審査に関する具体的内容を定めたものとして、「滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域での建築制限の審査基準」を定めました。河川等の氾濫時に建物内に垂直避難していた場合においても、最低限、人的被害の発生を防ぐことを目的として、一般的な木造住宅の耐水化対策の方法について示した「耐水化建築ガイドライン」を作成しました。 |
平成27年3月30日 | 条例第13条から第23条(氾濫原における建築物の建築の制限等)、第39条(市町条例との関係)、第9章(罰則)、付則第2項、付則第3項が施行されました。 |
平成27年3月11日 | 「滋賀県流域治水の推進に関する条例の一部の施行期日を定める規則」を公布しました。条例第13条から第23条(氾濫原における建築物の建築の制限等)、第39条(市町条例との関係)、第9章(罰則)、付則第2項、付則第3項の施行期日が平成27年3月30日と定まりました。 ※条例に違反した場合の罰則について第9章で規定していますが、付則第2項も併せて施行することから、同項により、第9章の規定は、当分の間、適用しないこととなります。 |
流域治水条例第25条は、大規模な盛土構造物の設置等によって、その周辺の地域において著しい浸水被害が生じないよう配慮しなければならないとする規定を設けたものです。
日付 | 取り組み内容 | 対象人数 |
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平成27年6月2日 | 滋賀県内において盛土構造物(道路・農道・林道・鉄道等)を設置、管理する民間事業者や行政機関の担当者向けに、「流域治水の推進に関する条例第25条に係る盛土構造物設置等ガイドラインの説明会」を実施しました。次第、資料1、資料2、資料3 | 100 |
平成27年4月1日 | 盛土構造物の設置等に対する配慮義務にかかる具体的な事務手順を明示したガイドライン「流域治水の推進に関する条例第25条に係る盛土構造物設置等ガイドライン」をとりまとめました。 |
流域治水条例第29条は、浸水等の危険を知らずに住みはじめることのないように、宅地または建物の売買等の取引時に、宅地建物取引業者から相手方に対して、水害リスクに関する情報を提供するよう、努力義務規定を設けたものです。
日付 | 取り組み内容 | 対象人数 |
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平成28年10月23日 | 滋賀けんせつみらいフェスタ2016にて、水害リスク情報啓発ティッシュを配布しました。 | 1,300 |
平成27年5月25日 | 大津市コラボしが21にて、不動産鑑定士協会の皆さんに向けて、流域治水条例についてご説明しました。◆資料 | 40 |
平成27年3月6日 | 「滋賀県防災情報マップ(外部サイトへリンク)」のリニューアルにともない、「滋賀県防災情報マップ」を用いて当条例第29条に基づく水害リスク情報提供に関する資料を作成する手順を作成し、関係団体に通知しました。◆通知文◆滋賀県流域治水条例第29条に基づく水害リスクに関する情報の提供の方法 | |
平成27年1月31日 | 神戸市産業振興センターにて開催された「第34回近畿建築祭兵庫大会」に参加し、滋賀県の流域治水の取り組みについて発表しました。◆資料 | 100 |
平成27年1月15日 | 滋賀銀行本店にて、滋賀銀行の皆さん向けに、流域治水条例についてご説明しました。◆資料 | 32 |
平成26年12月11日 | 滋賀県建築士会理事会において、建築士の皆さん向けに、流域治水条例についてご説明しました。◆資料 | 40 |
平成26年9月17日 | 滋賀県土地家屋調査士会研修会において、土地家屋調査士の皆さん向けに、流域治水条例についてご説明しました。◆資料 | 30 |
平成26年9月5日 | 栗東市芸術会館さきらにて、全日本不動産協会会員の皆さん向けに、条例第29条についてご説明しました。 | 50 |
平成26年9月1日 | 条例第29条(宅建取引時における水害リスク情報提供の努力義務)が施行されました。 | |
平成26年8月1日 | 包括的連携協定締結企業(株式会社セブン-イレブン・ジャパン、イオン株式会社、株式会社平和堂の各店舗)での「知ろう知らせよう!水害リスク情報」チラシの配布を開始しました。 | |
平成26年7月24日 | 栗東市芸術会館さきらにて、滋賀県宅地建物取引業協会の皆さん向けに、条例第29条についてご説明しました。◆資料 | 294(236社) |
平成26年7月23日 | 大津市ピアザ淡海にて、滋賀県宅地建物取引業協会の皆さん向けに、条例第29条についてご説明しました。◆資料 | 134(122社) |
平成26年7月18日 | 近江八幡市文化会館にて、滋賀県宅地建物取引業協会の皆さん向けに、条例第29条についてご説明しました。◆資料 | 192(151社) |
平成26年7月3日 | 近隣府県(近畿他府県と岐阜県、福井県、三重県)の関係団体に条例第29条の趣旨と施行期日について通知し、滋賀県内の物件を対象に取引をする場合は留意いただくよう、依頼しました。◆依頼文 | |
平成26年6月13日 | 栗東市芸術会館さきらにて、全日本不動産協会会員の皆さん向けに、第29条を中心に流域治水条例についてご説明しました。◆資料 | 200 |
平成26年6月12日 | 滋賀県宅地建物取引業協会にて、協会役員の皆さん向けに、第29条を中心に流域治水条例についてご説明しました。◆資料 | 35 |
平成26年6月12日 | 条例第29条の施行期日について、県内関係団体(滋賀県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会滋賀県本部、滋賀県不動産鑑定士協会、滋賀県住環境ディベロッパー協会)に通知し、加盟団体への周知についてご理解とご協力をいただくよう、依頼しました。◆依頼文 | |
平成26年5月29日 | 条例第29条の施行期日について市町長に通知し、県民への周知と、民間事業者に率先した取り組みをすすめるよう依頼しました。◆依頼文 | |
平成26年5月26日 | 「滋賀県流域治水の推進に関する条例の一部の施行期日を定める規則」を公布しました。滋賀県流域治水の推進に関する条例の一部の施行期日を定める規則(平成26年滋賀県規則第47号)(PDF:484KB)条例第29条(宅建取引時における水害リスク情報提供の努力義務)の施行期日が平成26年9月1日(防災の日)と定まりました。 | |
平成26年5月8日 | 県庁にて、滋賀県経済団体連合会の皆さん向けに、第29条を中心に流域治水条例についてご説明しました。◆資料 | 7 |
出前講座等で配布しています。
宅地建物取引に際し、水害リスク情報を提供することが平成26年9月1日から努力義務となります。このことの周知のため、「知ろう知らせよう!水害リスク情報」チラシを作成しました。
県機関や包括的連携協定企業などで順次配布し、周知につとめています。